○高野町ふるさと商品券事業実施要綱
令和4年5月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、その場で受け取れるふるさと納税の返礼品として、高野町を訪れた方に協力事業所等で商品券を利用してもらい町を魅力的にする新たな取り組みとし、その事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定取引」とは商品券を対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは役務の提供をいう。
2 この要綱において「返礼品取扱事業者」とは特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることが出来る事業者として登録された者をいう。
(商品券の使用範囲等)
第3条 次に揚げる取引については商品券を使用することはできない。
(1) 現金(電子マネーを含む)との引換え
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 国税・地方税・使用料等公租公課
2 特定取引に使用された商品券の券面記載の合計額が取引の対価を上回るときは、返礼品取扱事業者は上回る額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。
(返礼品取扱事業者の登録)
第4条 返礼品取扱事業者として登録できる者は、高野町内に事業所・店舗を有する者とする。
(返礼品取扱事業者の責務)
第5条 返礼品取扱事業者は次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券での支払いを拒んではいけない。
ただし、商品券の破損、汚損等が著しいときはこの限りではない。
(2) 使用後の商品券の保管は、自らの責任において行うこと。
(商品券の換金)
第6条 返礼品取扱事業者は商品券を換金するときは、あらかじめ高野町ふるさと商品券換金請求書に特定取引で使用された商品券を添えて町長に請求する。
2 町長は、請求書を受理したときは速やかに内容を審査し、その内容が適当と認められたときは、1カ月以内に返礼品取扱事業者の指定する口座に振り込むものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。