○高野町政策調整会議設置要綱
令和4年8月5日
告示第43号
(目的)
第1条 町政の最も重要かつ根幹となる事務事業を採択、実施及び推進に関し、当該事務事業を円滑に運営するため、高野町政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、副町長を議長とし、別表に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要に応じて他の課長職のある者を加えることができる。
2 議長は、調整事案の内容により、会議に関係職員を出席できることができる。
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 町の基本方針に関すること。
(2) 重要な新規事業に関すること。
(3) 重要な施策及び事業の見直しに関すること。
(4) 自主事業の企画立案、協議及び事後評価に関すること。
(5) 町における課題の協議及び調整に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項
(開催)
第4条 会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 会議は、副町長が招集し、これを主宰とする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画公室において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 |
副町長 教育長 企画公室長 総務課長 福祉保健課長 生活環境課長 観光振興課長 教育次長 |