○高野町政策調整会議設置要綱

令和4年8月5日

告示第43号

(目的)

第1条 町政の最も重要かつ根幹となる事務事業を採択、実施及び推進に関し、当該事務事業を円滑に運営するため、高野町政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、副町長を議長とし、別表に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要に応じて他の課長職のある者を加えることができる。

2 議長は、調整事案の内容により、会議に関係職員を出席できることができる。

(審議事項)

第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町の基本方針に関すること。

(2) 重要な新規事業に関すること。

(3) 重要な施策及び事業の見直しに関すること。

(4) 自主事業の企画立案、協議及び事後評価に関すること。

(5) 町における課題の協議及び調整に関すること。

(6) その他町長が特に必要と認める事項

(開催)

第4条 会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 会議は、副町長が招集し、これを主宰とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画公室において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

副町長

教育長

企画公室長

総務課長

福祉保健課長

生活環境課長

観光振興課長

教育次長

高野町政策調整会議設置要綱

令和4年8月5日 告示第43号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年8月5日 告示第43号