○和解及び損害賠償額の決定に関する町長の専決処分の指定について

昭和47年12月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項については、これを町長において専決処分することができるものとする。

1 町が当事者である和解(町が提起した訴えについてする訴訟上の和解を除く。)で、その目的の価格が300万円以下のもの

2 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が300万円以下のもの

和解及び損害賠償額の決定に関する町長の専決処分の指定について

昭和47年12月14日 議決

(昭和47年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年12月14日 議決