○高野町立診療所職員の特殊勤務手当に関する規則
令和7年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、高野町立診療所の職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療業務特殊勤務手当
(2) 医学研究業務特殊勤務手当
(3) 放射線取扱業務特殊勤務手当
(4) 死後処置業務特殊勤務手当
(5) 救急車同乗特殊勤務手当
(診療業務特殊勤務手当)
第3条 診療業務特殊勤務手当は、診療業務に従事する医師等に支給する。
2 前項の手当の額は、月額800,000円を超えない範囲で、町長が定める額を支給する。
(医学研究業務特殊勤務手当)
第4条 医学研究業務特殊勤務手当は、研究業務に従事する医師に支給する。
2 前項の手当の額は、月額200,000円を超えない範囲で、町長が定める額を支給する。
3 前項の手当は、医師再任用職員及び医師特定幹部職員への支給はしない。ただし、町長が認める場合は除く。
(放射線取扱業務特殊勤務手当)
第5条 放射線取扱業務特殊勤務手当は、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業に従事する診療放射線技師に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額 4,000円以内とする。
(死後処置業務特殊勤務手当)
第6条 死後処置業務特殊勤務手当は、死後処置に従事する職員に支給する。
2 前項の手当て額は、1体につき1,000円とする。
(救急車同乗特殊勤務手当)
第7条 救急車同乗特殊勤務手当は、患者搬送のため、救急車へ同乗した職員に支給する。
2 前項の手当額は、1件につき3,000円以内とする。
(支給方法)
第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、高野町職員の給与等に関する規則(昭和36年高野町規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。