○高野町特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担に関する規則
令和6年4月2日
規則第18号
高野町特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年高野町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)及び同条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 0円
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び同条第3号に掲げる小学校就学前子ども 別表第1に定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 高野町こども園設置条例(平成25年高野町条例第41号)第8条第1項に定める支給認定保護者が負担する額は、前条に定める額とする。町長は支給認定保護者等から利用者負担額を徴収する。
(延長保育料の徴収)
第5条 町長は、町立こども園において延長保育を受ける子どもの支給認定保護者等から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(預かり保育料の徴収)
第6条 町長は、町立こども園において預かり保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める預かり保育料を徴収する。
(給食費用)
第7条 町長は、町立こども園において給食(主食又は副食をいう。)の提供を受ける3歳以上児(当該年度の初日の前日において3歳以上である児童をいう。)の教育・保育給付認定保護者等から別表第4に定める給食費を徴収する。
(利用者負担額等の減免)
第8条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 全号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額等を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
(給食費の特例)
第9条 高野町に住所を有する教育・保育給付認定保護者等は、第7条の規定にかかわらず、町長が指定する期間を月額0円とする。
(利用者負担の特例)
第10条 高野町に住所を有する教育・保育給付認定保護者等は、第3条第2号の規定にかかわらず、町長が指定する期間を月額0円とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 (単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B1 | 母子世帯 | 0 | 0 | |
B2 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000 | 3,000 | |
C1 | 市町村民税均等割のみ課税 | 10,000 | 9,900 | |
C2 | 市町村民税所得割課税額 | 48,600円未満 | 12,000 | 11,800 |
D1 | 市町村民税所得割課税額 | 48,600円以上64,800円未満 | 14,000 | 13,600 |
D2 | 64,800円以上80,900円未満 | 16,000 | 15,600 | |
D3 | 80,900円以上97,000円未満 | 18,000 | 17,600 | |
D4 | 市町村民税所得割課税額 | 97,000円以上121,000円未満 | 26,000 | 25,400 |
D5 | 121,000円以上145,000円未満 | 28,000 | 27,400 | |
D6 | 145,000円以上169,000円未満 | 30,000 | 29,400 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額 | 169,000円以上213,000円未満 | 36,000 | 35,100 |
D8 | 213,000円以上257,000円未満 | 38,000 | 37,100 | |
D9 | 257,000円以上301,000円未満 | 40,000 | 39,100 | |
D10 | 市町村民税所得割課税額 | 301,000円以上 | 44,000 | 42,800 |
備考
1 この表の「生活保護世帯等」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者世帯をいう。
2 基準額表は、高野町が支給認定した特定保育施設等を利用する小学校就学前子どもに適用する。
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2~D10階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。また、この表のB2~D10階層における「市町村民税の額」とは、8月以前の利用者負担額算定時は前年度分の市町村民税の額をいい、9月以降の利用者負担額算定時は当年度分の市町村民税の額をいう。
4 その世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの課税額の合計額により行うものとする。
5 本表におけるB2階層からD10階層までの世帯であって、同一世帯に満18歳以下の児童・生徒等がある場合、保育所在所児童が、第2子以降の場合は基準額を無料とする。(満18歳とは、満18歳に達し、その後の直近の3月31日までの者をさす。)
ただし、和歌山県第二子以降に係る保育料及び食材費助成事業の対象となる児童は、県の制度を優先して利用者負担額を算定する。
6 本表における小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、付表に掲げる階層に認定された場合は、基準額表の規定にかかわらず、それぞれ付表に掲げる基準額とする
(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に小学校就学前子どもを扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
7 本表における月の初日以外の日に保育の利用をした者の利用者負担額基準額は、その者の月額利用者負担額基準額に、保育の利用をした日以後の日数に応じ、当該日の属する月の末日までの特定保育施設等開所日数で除した割合を乗じた額とする。ただし、この場合、算出した保育料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
延長保育利用料
区分 | 利用料 | |
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用時間 | |
A又はB階層世帯のうち母子世帯及び障害者のいる世帯 | 午前7時30分~午前8時30分 | 無料 |
午後5時~午後6時30分 | 無料 | |
その他の階層の世帯 | 午前7時30分~午前8時30分 | 対象児童1人1日当たり100円とする。 |
午後5時~午後6時まで | 対象児童1人1日当たり100円とする。 | |
午後6時~午後6時30分 | 対象児童1人1日当たり100円とする。 |
別表第3(第6条関係)預かり保育料
区分 | 利用料(児童1人につき) |
保育終了時から | 1時間 200円 |
夏季休暇期間中 | 1日 900円 |
別表第4(第7条関係)給食費用
区分 | 月額(3歳以上児童1人につき) |
主食費用 | 800円 |
副食費用 | 4,500円 |