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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置)

低未利用土地等とは

都市計画区域(※1)内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(※2)または当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

低未利用土地とは、具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし、立体駐車場等は、空き地に含まれない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。

(※1) 高野町の都市計画区域は、「大字高野山」の全域が該当します。

(※2) 居住の用、業務の用そのほかの用途に供されておらず、または利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

特例措置の概要

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用地等の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

※令和5年1月1日以降、譲渡価格の上限が特定の区域で800万円に引き上げられていますが、高野町には800万円の上限を適用する区域や計画はありません。

特別措置の適用を受けるためには、必要書類を添付し確定申告をする必要があります。

高野町においては、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

制度の詳細は、国土交通省HP<外部リンク>、控除の詳細は国税庁HP<外部リンク>をご覧ください。

申請書類

申請書類は、上記国土交通省HPより、最新様式のデータをダウンロードして作成してください。

 別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDFファイル)
(最終改正R5.4.3国不動整第81号)

適用対象となる譲渡について

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間

適用対象となる主な要件

譲渡した者が個人であること。

都市計画区域にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものであること。

譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法に規定する特例措置※の適用を受けないこと。

※租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置

当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと。

低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと。

当該低未利用土地等の譲渡について所得税法に規定する特例措置の適用を受けないこと。※

※所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置

一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象となる譲渡後の利用について

譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

適用対象となる譲渡後の利用の例

  • 建築物を建て駐車場や資材置場として利用する場合
  • 立体駐車場※として利用する場合
    ※建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条1号に規定する建築物である駐車場をいう
  • 「店舗兼駐車場」の敷地の用に供される場合、店舗の隣地を取得して店舗の敷地と一体として利用する場合
  • 中古住宅を買い取って一定の質の向上をはかるリフォームを行った後売却する、いわゆる買取再販の場合

適用対象とならない譲渡後の利用の例

  • 建築物を建てずに駐車場や資材置場として利用する場合
  • コインパーキングとして利用する場合
  • 低未利用土地等を買い取った者が、当該土地を利用せずに転売する場合

申請・受取方法

申請書の提出

 高野町役場 企画公室へ提出

確認書の受取方法

  • 高野町役場企画公室から申請者本人への手交
  • 郵送を希望する場合は、申請書の提出時に以下を併せて提出してください。
    郵送分の切手を貼付し、送付先ご住所等を記入した返信用封筒
    ※書類の性質上、代理人等へのお渡しは、原則、想定しておりません。

注意事項

  • 申請から発行まで、10日前後かかります。
  • 不備等があった場合の発行の遅延や税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。
    最終的な適用の可否は、税務署にご確認ください。
  • 提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
  • 令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は適用対象外となりました。
  • 詳しくは国土交通省HP<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画公室 企画広報秘書係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2932
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