○高野町公印規程
昭和42年6月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高野町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、管理主管課又は係(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において管理し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査することができる。
2 総務課長は、前項の調査において必要あるときは、公印管理課に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させる事ができる。
3 総務課長は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任及び公印取扱補助員)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから当該課長が指名する。
3 前項の規定により取扱主任及び補助員を指名したときは、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任及び補助員は、課長を補佐し当該公印についての事務を整理する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、次の区分に従い、当該区分ごとに定めるものが管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該公印管理課の取扱主任
(2) 休日及び執務時間外 当直員
ただし、専用印(総務課以外の課等で管理する公印をいう)にあっては当該公印管理課とする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長又は取扱主任(休日及び執務時間外にあっては当直員)に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを得ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど、当該公印管理課を経て、町長に公印刷込承認願「様式第2号」を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は第4条の規定に準じ総務課長が保管するものとする。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し又は拡大して印刷することができる。
(コンピュータによる公印)
第10条 コンピュータを利用して証明又は通知を行う場合は、総務課長の承認を得て、コンピュータに公印の印影を記録し、当該コンピュータの制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子公印の改ざんその他不正使用のないようコンピュータを管理しなければならない。
3 前条第2項の規定は、電子公印を使用する場合において準用する。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第9条関係)
公印の種類 | 数量 | 寸法 | 公印管理課 | 用途 |
高野町之印章 | 1 | 60mm×60mm | 総務課 | 彰状用 |
和歌山県高野町長印 | 1 | 30mm×30mm | 会計管理者 | 彰状用 |
高野町長印 | 1 | 27mm×27mm | 総務課 | 彰状用 |
伊都郡高野町印 | 1 | 20mm×20mm | 総務課 | 一般 |
高野町役場印 | 1 | 24mm×24mm | 総務課 | 一般 |
和歌山県伊都郡高野町長印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 町長専用 |
和歌山県伊都郡高野町長印 | 1 | 20mm×20mm | 総務課 | 一般 |
和歌山県伊都郡高野町長印 | 1 | 18mm×18mm | 総務課 | 一般(予備) |
和歌山県高野町長印 | 1 | 18mm×18mm | 総務課 | 戸籍専用 |
和歌山県伊都郡高野町長印 | 1 | 18mm×18mm | 総務課 | 諸証明用 |
高野町長印 | 1 | 12mm×12mm | 総務課 | 受付用 |
高野町長印 | 2 | 12mm×5mm | 総務課・支所 | 受付用 |
高野町役場印 | 1 | 丸型直径15mm | 総務課 | 受付用 |
和歌山県伊都郡高野町長之印 | 1 | 18mm×18mm | 支所 | 一般 |
和歌山県伊都郡高野町長之印 | 1 | 18mm×18mm | 支所 | 戸籍専用 |
高野町長職務代理副町長之印 | 2 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 一般 |
高野町長職務代理副町長之印 | 1 | 18mm×18mm | 支所 | 一般 |
高野町長職務代理印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 一般 |
高野町副町長印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 副町長専用 |
高野町会計管理者之印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 会計管理者専用 |
高野町固定資産評価員之印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 固定資産評価専用 |
富貴財産区管理者印 | 1 | 18mm×18mm | 会計管理者 | 財産区専用 |
高野町役場富貴支所之印 | 1 | 23mm×23mm | 支所 | 一般 |
高野町役場富貴支所長印 | 1 | 18mm×18mm | 支所 | 一般 |
伊都郡高野町役場富貴支所出納員之印 | 1 | 18mm×18mm | 支所 | 出納専用 |
高野町印 | 1 | 8mm×8mm | 福祉保健課 | 国保保険証用 |
高野町印 | 1 | 8mm×8mm | 支所 | 国保保険証用 |
高野町長印 | 1 | 丸型直径10mm | 支所 | 一般 |