○高野町印鑑条例
昭和52年3月22日
条例第3号
高野町印鑑条例(昭和38年高野町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、高野町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が病気その他止むを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。
3 前項の確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。
4 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付の申請をすることができる。
2 町長は前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は登録証を亡失したときは直ちに登録している印鑑を添えて届出なければならない。
2 前項の規定による登録証を亡失し新たに登録証の交付を受けた者は、高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)に定める手数料を納付しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合は、登録証を添えて届出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑の登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが止むを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には登録印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又は、その代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえで交付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は、移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に暗証番号その他の必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(登録証明書の交付制限)
第17条 登録者は、自己以外の者に登録証明書を交付しないよう町長に申請することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し文書若しくは印鑑票の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。
(高野町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、高野町行政手続条例(平成8年高野町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和52年12月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。
4 第2項に定める期間内に旧条例により登録していた同一印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年3月8日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。