○高野町防災ヘリポート管理運営規則

平成10年12月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町防災ヘリポート設置条例(平成10年高野町条例第25号)第4条の規定に基づき、高野町防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理運営について、必要事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 ヘリポートの管理運営に関しては、防災危機対策室が行う。

(事務分掌)

第3条 防災ヘリポート管理運営係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ヘリポートの施設及び資器材の管理に関すること。

(2) 航空機の管制に関すること。

(3) 航空機による消防活動に関すること。

(4) 消防活動以外の行政活動に係る航空機の運航に関すること。

(5) 航空機の事故に対する初動体制及び防御に関すること。

(6) 航空機の燃料に関すること。

(7) ヘリポートの人事、文書、予算及び決算に関すること。

(8) ヘリポートの使用に係る申請、許可等に関すること。

(9) 航空機による消防訓練に関すること。

(使用時間)

第4条 ヘリポートを離着陸に供用する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、災害時又は町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用申請)

第5条 ヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに高野町防災ヘリポート使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)(様式第1号)に所要事項を記載のうえ、町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の使用許可申請書の提出により使用を認めたときは、高野町防災ヘリポート使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その使用の許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 係員の指示に従わなかったとき。

(3) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序を乱してはならない。

(2) 施設設備を損傷させてはならない。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 許可に基づく権利を他人に譲渡しないこと。

(5) 許可なく外部から器物を持ち込まないこと。

(6) 前各号のほか、町長が指示した事項。

(使用航空機の条件)

第9条 ヘリポートを使用する航空機は、全長30m、全幅30m及び重量25t以下の航空機とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、ヘリポートの使用を終えたとき、又は第7条の規定により許可を取り消されたとき、若しくは、使用の中止を命じられたときは、直ちに使用施設を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を命ずることができる。

3 ヘリポート内の施設設備を汚損、損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届出をし、町長の指示に従い直ちにこれを原状に回復するか、又はその損害を賠償しなければならない。

(簿冊)

第11条 防災ヘリポート管理運営係員は、様式第1号及び第2号を整理し、保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

高野町防災ヘリポート管理運営規則

平成10年12月18日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成10年12月18日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号