○高野町防災ヘリポート管理運営規則
平成10年12月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町防災ヘリポート設置条例(平成10年高野町条例第25号)第4条の規定に基づき、高野町防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理運営について、必要事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 ヘリポートの管理運営に関しては、防災危機対策室が行う。
(事務分掌)
第3条 防災ヘリポート管理運営係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) ヘリポートの施設及び資器材の管理に関すること。
(2) 航空機の管制に関すること。
(3) 航空機による消防活動に関すること。
(4) 消防活動以外の行政活動に係る航空機の運航に関すること。
(5) 航空機の事故に対する初動体制及び防御に関すること。
(6) 航空機の燃料に関すること。
(7) ヘリポートの人事、文書、予算及び決算に関すること。
(8) ヘリポートの使用に係る申請、許可等に関すること。
(9) 航空機による消防訓練に関すること。
(使用時間)
第4条 ヘリポートを離着陸に供用する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、災害時又は町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(使用申請)
第5条 ヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに高野町防災ヘリポート使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)(様式第1号)に所要事項を記載のうえ、町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その使用の許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 係員の指示に従わなかったとき。
(3) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序を乱してはならない。
(2) 施設設備を損傷させてはならない。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 許可に基づく権利を他人に譲渡しないこと。
(5) 許可なく外部から器物を持ち込まないこと。
(6) 前各号のほか、町長が指示した事項。
(使用航空機の条件)
第9条 ヘリポートを使用する航空機は、全長30m、全幅30m及び重量25t以下の航空機とする。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ヘリポートの使用を終えたとき、又は第7条の規定により許可を取り消されたとき、若しくは、使用の中止を命じられたときは、直ちに使用施設を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を命ずることができる。
3 ヘリポート内の施設設備を汚損、損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届出をし、町長の指示に従い直ちにこれを原状に回復するか、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。