○高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年9月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 消防団員を除く非常勤職員の報酬の額は、別表第1―1のとおりとする。
2 高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年高野町条例第19号)第1条の2第1号に規定する基本団員の報酬の額は、別表第1―2のとおりとし、第2号に規定する機能別団員にあっては報酬を支給しない。
3 消防団員が災害等の出動に従事した場合の報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が公務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)による。ただし、消防学校に入校する消防団員にあっては日当を10,000円とする。
2 消防団員が災害等の出動に伴い実費が生じた場合は、その費用を弁償する。
2 報酬の額が年額又は月額で定められている者の報酬は、その職に就いた日から支給し、月の途中で任期満了、辞職、失職、免職、死亡により退職したときは、その月の末日まで在職したものとみなして支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成7年4月1日から、第3条の改正規定は平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成17年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1―1の規定は適用せず、改正前の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1―1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、条例施行の際現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成29年7月19日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1―1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | 備考 |
監査委員(識見) | 年額 180,000円 | |
監査委員(議会選出) | 年額 120,000円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 年額 10,000円 | |
公平委員会委員 | 年額 12,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 年額 10,000円 | |
富貴財産区管理委員会委員 | 年額 10,000円 | |
国保運営委員会委員長 | 年額 15,000円 | |
国保運営委員会委員 | 年額 10,000円 | |
農業委員会会長 | 基本給 年額 100,000円 | |
能力給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本給 年額 70,000円 | |
能力給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 70,000円 | |
能力給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
高野山総合診療所運営委員会委員長 | 年額 15,000円 | |
高野山総合診療所運営委員会委員 | 年額 10,000円 | |
教育委員会委員 | 年額 240,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 年額 10,000円 | |
社会教育委員 | 年額 10,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 10,000円 | |
文化財審議会委員 | 年額 10,000円 | |
青少年センター運営委員会委員 | 年額 10,000円 | |
母子保健推進員 | 年額 8,000円 | |
地籍調査推進委員 | 日額 8,000円 | |
介護保険運営協議会委員長 | 年額 15,000円 | |
介護保険運営協議会委員 | 年額 10,000円 | |
景観審議会委員 | 年額 10,000円 | |
高野町都市計画審議会委員 | 年額 10,000円 | |
高野町情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 10,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 8,000円 半日額 4,000円 | |
地方創生評価検証委員 | 年額 10,000円 | |
史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査委員会顧問 | 日額 10,000円 | |
史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査委員会委員 | 日額 10,000円 | |
高野町長期総合計画審議会委員 | 年額 10,000円 | |
高野町総合交通計画検討委員会委員 | 年額 10,000円 | |
学校運営協議会委員 | 年額 10,000円 | |
高野町教育支援委員会委員 | 年額 10,000円 | |
歴史まちづくり協議会委員 | 年額 10,000円 | |
学校医 | 予算に定める範囲内で町長が別に定める | |
産業医 | 予算に定める範囲内で町長が別に定める | |
その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた委員等 | 予算に定める範囲内で町長が別に定める。 |
別表第1―2(第2条関係)
職名 | 報酬額 | 備考 |
団長 | 年額 130,000円 |
|
副団長 | 〃 85,000円 |
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分団長 | 〃 65,000円 |
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副分団長 | 〃 55,000円 |
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部長 | 〃 50,000円 |
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副部長 | 〃 47,000円 |
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班長 | 〃 45,000円 |
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団員 | 〃 40,000円 |
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別表第2(第2条関係)
出動区分 | 報酬額 | 備考 |
災害 | 1日 8,000円 | 火災・風水害等の災害において、活動(消火、救助、避難誘導、危険排除等)を伴う出動の場合、4時間以上で8,000円、4時間未満で4,000円、活動が無かった場合は、3,000円を支給 |
訓練 | 〃 2,000円 | 出初式、文化財防火デー訓練、林野火災消火訓練、秋季消防総合訓練及び報酬の支給が妥当であると認められる訓練が支給対象 |
警戒 | 〃 3,000円 | 高野の火まつり警戒、ろうそくまつり警戒、歳末特別警戒及び不審火多発による警戒等 |