○附属機関の委員その他の構成員並びに派遣職員の費用弁償条例

昭和43年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか町に設置される執行機関の附属機関の委員、その他の構成員(以下「委員」という。)並びに町長が国及び県又はその他の団体(以下「国又は県等」という。)に派遣を要請し、国又は県等より派遣された職員(以下「職員」という。)の受ける費用弁償について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 委員及び職員がその職務を行うため当該附属機関の属する執行機関又は町長の承認を得て旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。

2 委員に対して支給する費用弁償の額は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の例による。

3 職員に対して支給する費用弁償の額は、当該職員の所属する国又は県等の旅費又は費用弁償支給規定に基づく額を支給する。

4 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給については、町一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附属機関の委員その他の構成員並びに派遣職員の費用弁償条例

昭和43年3月19日 条例第1号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第1号
平成5年3月10日 条例第1号