○高野町財務規則
昭和39年3月28日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の6)
第2章 予算(第4条―第26条)
第3章 収入(第27条―第45条)
第4章 支出(第46条―第61条の4)
第5章 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(第62条―第62条の19)
第6章 契約(第63条―第91条)
第7章 現金及び有価証券(第92条―第96条)
第8章 財産
第1節 通則(第97条―第100条)
第2節 公有財産(第101条―第106条)
第3節 物品(第107条―第116条)
第4節 債権(第117条―第124条)
第9章 事故報告(第125条―第127条)
第10章 帳簿(第128条―第131条)
第11章 補則(第132条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、高野町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課等の長 高野町課設置条例(昭和37年高野町条例第11号)に定める課の長、教育長、議会事務局長、会計課長、消防長、富貴支所長及びその他各種委員会又は委員の事務局長をいう。
(5) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。
(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。
(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。
(9) 物品出納命令者 町長又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。
(10) 財務会計システム 財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理するシステムをいう。
(課等の長の協力等)
第3条 財政担当課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告、又は資料の提出を求めたときは、課等の長は協力しなければならない。財政担当課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、また同様とする。
(証拠書類)
第3条の2 証拠書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本を提出し難い特別の事情があるものについては、職員が原本と相違ない旨を証明した写しをもってこれに代えることができる。
(議決等の証明)
第3条の3 契約その他の行為で議会の議決又は同意を要する場合における契約書その他の証明書類については、職員において議会の議決又は同意を経たことその他必要な事項を証明しなければならない。
(金額の表示)
第3条の4 証明書類で直接出納の対象となる年額を表示するものは縦書のときは、一、二、三、十及び〇については、それぞれ壱、弐、参、拾及び零の字体を用い、横書のときは、算用数字を用いて明瞭に記さなければならない。ただし、機器による記入についてはこの限りでない。
(契印)
第3条の5 証明書類で2葉にわたるものは、作成者において、契印しなければならない。ただし、袋とじにするものについては、この限りでない。
(訂正)
第3条の6 証拠書類の記載について誤記等のため訂正を要するときは、赤色で2線をひきその文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して作成者が押印しなければならない。
第2章 予算
(予算の編成)
第4条 財政担当課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課等の長に通知する。
2 前項の編成方針を定める際、財政担当課長は、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
(予算の査定及び予算書の作成)
第6条 財政担当課長は、前条の規定により、予算見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を加え意見を付して、査定を受けるため、町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果をただちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 令第144条第1項各号に掲げる書類
(歳入歳出予算の款項の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算にかかる目節の区分)
第9条 歳入歳出予算にかかる目及び歳入予算にかかる節の区分は、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、省令別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。
(議決予算等の通知)
第10条 財政担当課長は、予算が成立したときは、ただちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を加えて、予算執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。
3 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、ただちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
4 課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、すみやかにその手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度においてすでに配当された歳出予算については、前項にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(歳出予算の流用)
第14条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、課等の長は、予算流用伺兼通知書(様式第9号)により財政担当課長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 町長が、前項の規定により流用を承認したときは、財政担当課長は、ただちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(流用の制限)
第14条の2 予算で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる歳出予算の流用は、できないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 人件費から他の経費への流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需要費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 投資的経費から消費的経費への流用
(5) 一度流用により減額又は増額をした経費を増額又は減額をすることになる流用
(6) 補正した経費の他の費用への流用
(予備費の充当)
第15条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出にあてるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺兼通知書(様式第10号)によりその旨を財政担当課長に申し出なければならない。
2 財政担当課長は、予備費の充当について申し出があったときは、支出がやむを得ないものであるかどうかを審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長が、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、財政担当課長は、ただちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、提出された弾力条項適用調書をすみやかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、ただちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に基づいて配当替えしたときは、課等の長は財政担当課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に基づいて承認されたときは、財政担当課長は、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費繰越計算書)
第20条 課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越明細書(様式第15号)をそえて、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第21条 課等の長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書)
第22条 課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費にかかる歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書(様式第16号)をそえて翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ財政担当課長と協議しなければならない。
(財政担当課長への合議)
第24条 課等の長は、次の各号に掲げる行為をするときは、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 新規予算措置を必要とする事業の計画に関すること。
(2) 町債を財源とする事業の計画に関すること。
(3) 前項の事業に係る国県支出金、地方債及びその他特定財源に関すること。
(4) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。
(5) 会計年度任用職員の雇用に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、財政担当課長が特に必要であると指定する事項
(1) 予算の成立 予算の写
(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写
(3) 予備費の充当 予備費充当書の写
(4) 経費の流用 予算流用書の写
(5) 予算執行計画 予算執行計画書の写
(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写
(7) 事故繰越の承認 事故繰越調書の写
第3章 収入
(歳入の調定)
第27条 収入命令権者は、歳入を決定するにあたっては、調定書(様式第17号)により、次の事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 法令、契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(事後調定)
第28条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、すみやかに前条に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された町税
(2) 納入者が納入通知書によらないで納入した歳入
(3) その他性質上納付前調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第29条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第27条に準じて調定する。
(調定の変更)
第30条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、ただちに変更額について第27条に準じて調定する。
(納入通知書の不発行)
第32条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 国庫支出金
(4) 県支出金
(5) 地方債(公募にかかるものを除く。)
(6) 滞納処分費
(7) 事後調定にかかる歳入
(9) 他会計からの資金の繰入れ
(10) 前年度の歳計剰余金の受入
(11) 当該年度から支出して前年度へ繰上流用する場合
(12) 交付金
(13) その他の性質上、納入の通知を必要としない歳入
(1) 口頭による通知 窓口における諸手数料
(2) 掲示による通知 各種予防注射の本人負担金
(3) 告示による通知 入札、契約等の保証金、町営住宅敷金
(小切手による収納)
第38条 町の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者
(2) 支払人 銀行その他金融機関
(3) 支払地 金融機関所在地
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難、遺失にかかる小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 最近3ケ月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手
2 前項の場合、帳簿関係書類には、小切手不渡りのため収入なしの旨を附記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。
(証券の取立て又は納付の委託)
第40条 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けたときは、当該委託にかかる証券とあわせて当該納入義務にかかる納入(返納)通知書又は納付書の提出を求め、当該納入義務者に対し納付受託証書(様式第24号)を交付しなければならない。
(口座振替による納付)
第40条の2 口座振替の方法による納付をする場合には、町が別に定める高野町税等口座振替収納事務取扱要綱によらなければならない。
(指定代理納付者の指定)
第40条の3 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定代理納付者の名称及び所在地
(2) 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類
(3) 指定代理納付者に指定した期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(徴収又は収納の委託)
第40条の4 町長は、施行令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、収入事務委託者と当該委託に係る事務に関し必要な事項につき契約を締結しなければならない。この場合において町長は、あらかじめ会計管理者と協議をしなけらばならない。
(1) 委託した私人の住所、氏名
(2) 委託した事務の内容
(3) その他必要と認める事項
3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長が適当と認める者とする。
(1) 収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の利便の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な実績を有し、収納された町税等を安全に保管し、遅延なく指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(3) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(4) 収納金に関する記録を電子計算機により管理し、遅延なく電磁的記録を提出できること。
(5) 納付者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。
4 収入事務委託者は、現金等を収納したときは、現金等払込者に当該現金等及び当該収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなけらばならない。
(収入命令権者への通知)
第42条 前条の場合、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。納入期限経過後の歳入は、ただちに通知するものとする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。
(歳入金の更正)
第44条 収入命令権者は、歳入金の年度、科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入科目更正通知書(様式第28号)により通知しなければならない。
(不納欠損処分)
第45条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により不納欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分書(様式第29号)を作り、会計管理者にその旨を通知する。
第4章 支出
(支出負担行為)
第46条 支出負担行為は、配当される歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。ただし、町長が必要と認めるものについてはこの限りでない。
2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為書(様式第30号)により財政担当課長に合議し、支出命令権者の決裁を得なければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、財政担当課長への合議は必要としない。
第46条の2 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続きは、支出命令に併せて行うものとする。
(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 電気料金、水道料金、電話料金、郵送料及びガス料金に係る経費
(3) 写真現像焼付代
(4) 給食材料費
(5) 報償費及び扶助費(物品等の購入に係る経費を除く。)
(6) 繰出金
(7) 単価契約による経費
(8) 資金前渡、概算払、繰替払及び過年度支出
(支出負担行為の整理区分)
第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第48条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消の手続をしなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第48条の2 課等の長は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為調書により、支出命令権者の決裁を得た後、会計管理者に回付し当該支出負担行為が法令等に違反していないか審査を受けなければならない。
(1) 委託料(5万円以下のものを除く。)
(2) 工事請負費(5万円以下のものを除く。)
(3) 公有財産購入費
(4) 補助金
(5) 貸付金
(6) 補償、補填及び賠償金
(7) 償還金、利子及び割引料
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定する経費
(支出命令)
第49条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書(様式第31号)を調整し、これに請求書又は支出仕訳書を添付し、次の事項を調査確認した上で、会計管理者に支出命令を発しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。
(3) 法令又は契約に違反しないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 当該債務が時効になっていないこと。
(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。
(8) 証ひょう書類とそごのないこと。
(請求書による原則)
第49条の2 支出命令は、すべての債権者から請求書の提出をまってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与費
(2) 償還金、利子及び割引料
(3) 報償費のうち報奨金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書に徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(支払区分)
第50条 支出調書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。
(資金前渡)
第51条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 渡船、有料道路の料金
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後すみやかに適正な支払をなし、その支払完了後10日以内に資金前渡精算書(様式第32号)に証ひょう書類をそえて支出命令権者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前途整理簿に記載しなければならない。
(概算払)
第52条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。
(1) 運賃又は保管料
2 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は、10日以内に概算払精算書(様式第33号)を支出命令権者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
(前金払)
第53条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
2 前金払は、官公署に対して支払いをする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、町長が特に認めた場合を除き、当該前金払にかかる債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることができない。
3 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を町に寄託しなければならない。
4 前金払をした場合は、その費途の目的が完了した後ただちに前金払確認書(様式第34号)を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(繰替払)
第54条 令第164条第5号の経費は、次のものとする。
(1) 市場、組合、貿易商その他特定の者を通じて行う生産品の売却に伴なう手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費
当該生産費の売払代金
(2) 指定代理納付者に対する手数料、当該指定代理納付者による納付に係る収納金
2 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書(様式第35号)を提出させるものとする。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、ただちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。
(立替払)
第54条の2 職員がやむを得ない事由により出張先等で職務上必要な支出負担行為を行い、その代金を直ちに現金で支払う必要がある場合において当該職員が私費でその代金を支払ったときは当該職員に対しその代金を支払うことができる。この場合第49条の規定にかかわらず立替請求書、領収書、その他支出の正当を証明するに足りる書類を添付しなければならない。
(支払方法)
第57条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払いをするものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替の方法による支出
(5) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第58条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払人(銀行名)
(3) 支払地
(4) 振出人(会計管理者名)
(5) 振出年月日
(6) 会計名
(7) 会計年度
(8) 小切手振出番号
(9) 受取人及び指図禁止の文言
2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、ただちに金融機関及び受取人に通知して、可及的に町の損害を軽減する処置をとらなければならない。
3 会計管理者は、金融機関の当座照合帳と小切手振出し控の照合を毎日行わなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手帳及び印鑑の保管)
第58条の2 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第58条の3 小切手帳は、年度別及びこれに会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(記載事項の訂正)
第58条の4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第3条の6の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第58条の5 書損・汚損・損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に、斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手番号)
第58条の6 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第58条の3の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間をふくむ。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第58条の7 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を交付するときにこれをしなければならない。
(小切手の振出済通知)
第58条の8 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて支払案内書(様式第37号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第58条の9 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
(償還金の支払)
第58条の10 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続きを行わなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないとき。
(現金払)
第58条の11 会計管理者は、債権者から現金で支払いを受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関をして現金で支払いをさせることができる。この場合において、指定金融機関に対しては、当該債権者にかかる支出調書等に領収証書を添えて送付しなければならない。
2 会計管理者は、第62条の12の規定により支出調書等の返付を受けたときは、当該支出金額に対する小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」と記載して指定金融機関に交付しなければならない。
(口座振替による支払)
第59条の2 会計管理者は、債権者から口座振替により支払いを受けたい旨申し出があったときは、指定金融機関をして、口座振替で支払いをさせることができる。この場合においては、債権者から口座振込依頼書(様式第38号の3)(請求書に取引先金融機関名を表示してあるものは、口座振込依頼書とみなす。)を提出させなければならない。
2 令第165条の2の規定により、口座振替の方法による支払いをすることができる金融機関は、指定金融機関と口座振替のできる契約に加盟している金融機関とする。
4 会計管理者は、債権者から口座振替通知を受けたい旨の申し出がある場合は、口座振替支払通知書(様式第38号の5)を送付しなければならない。
(公金振替)
第60条 会計管理者は、次に掲げる場合は、金融機関に対して公金振替書(様式第39号)を交付して公金を振替させなければならない。
(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出
(2) 基金へ積み立てるための支出
(3) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出
(支出金の更正)
第61条 支出命令権者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出科目更正通知書(様式第40号)により通知する。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときはその適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をしなければならない。
(領収書等)
第61条の2 会計管理者は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。
(書類の再発行)
第61条の3 この章に定める通知書等の再発行については、第35条の規定を準用する。
(相殺)
第61条の4 町長は、債権者が町に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。この場合においては、その旨附記し、収入、支出の所要手続きをとらなければならない。
第5章 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関
(公金出納事務取扱場所)
第62条 指定金融機関は、その営業所において、公金の出納を取り扱うものとし、取りまとめ営業所(以下「総括店」という。)は、高野山支店とする。
2 指定金融機関は、町長において必要があると認める場所(以下「派出所」という。)にその職員を派出して、出納事務を取り扱わなければならない。
3 町長は、前項のほか必要と認める場所に指定金融機関をして、その職員を臨時に派出させ出納事務を取り扱わせることができる。
4 指定代理金融機関は、高野町内の営業所において、公金の取扱事務及び会計管理者が指示する支払事務を取り扱うものとする。
5 収納代理金融機関は、高野町内の営業所について、公金の収納事務を取り扱うものとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、町外の収納代理金融機関の営業店においてその事務を取り扱わせることができる。
6 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、その営業所に町の指定金融機関等である旨を示す標札を掲示しなければならない。
(公金出納事務取扱時間)
第62条の2 指定金融機関等の公金取扱時間は、契約により定めるものとする。
2 町長において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず延長させることができる。
(公金の取扱区分)
第62条の3 指定金融機関は、会計年度ごとに次の各号に掲げる区分によりその事務を取り扱わなければならない。
(1) 各会計
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金(運用基金)
2 町税のうち按分を必要とする収納金があるときは町長の通知に基づく按分率により按分し、会計別に区分しなければならない。
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、会計年度ごとに次の各号に掲げる区分によりその事務を取り扱わなければならない。
(1) 各会計
(2) 歳入歳出外現金
(預金口座)
第62条の4 指定金融機関の総括店は、別段預金及び当座預金により整理しなければならない。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、別段預金により整理しなければならない。
(収入の手続)
第62条の5 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書及び返納通知書(以下「納入通知書等」という。)により公金の払込みを受けたときは、領収印を押印し領収証書を交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の領収証書に使用する印鑑はあらかじめその印影を会計管理者に届出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
3 指定金融機関等は、第1項の公金を収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び領収済通知書に「証券受領」の印を押し、受入金の一部を証券で受領した場合においては、その証券金額を附記しなければならない。
4 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払いの請求をしなければならない。ただし、第38条第2項の規定に該当する証券の納付があったときは、受領を拒否することができる。
5 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券にかかる支払いが拒否されたときは、ただちに証券支払拒絶通知書により、会計管理者へ通知するとともに、当該証券をもって納付した者に対し、すみやかに当該証券について支払いがなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨通知しなければならない。この場合において、会計管理者への通知は、指定金融機関の各店、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関の総括店を経由するものとし、当該証券が出納員等から払込まれたものであるときは当該証券を証券支払拒絶通知書に添付しなければならない。
7 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があったときは、高野町税等振替収納事務取扱要綱により取り扱わなければならない。
(収納金の払込等)
第62条の6 指定金融機関各店において取り扱った収納金は、納入通知書等及び領収済通知書に収納金合計表を添付して整理し、領収済通知書及び収納金を総括店へ送付しなければならない。
(小切手による支払い)
第62条の7 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手が指定金融機関において毎年度所属歳出金の支払いをすることができる期間経過後に提示されたものであるときは、その券面額が歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の裏面に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(不適合の報告)
第62条の8 指定金融機関において、前条の調査の結果不適合のものがあるときは、支払いをすることなく、ただちに会計管理者に報告し、会計管理者の指示を受けなければならない。
(小切手振出済通知書の用途)
第62条の9 指定金融機関は、会計管理者から第58条第4項の規定により、小切手振出済通知書の送付を受けたときは、公金受払日計表の作成及び小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。
2 前項の規定により調査したもののうち、翌年度5月31日までに支払いを終わらないものがあるときは、歳出支払未済繰越金として整理して置かなければならない。
(現金による支払い)
第62条の10 指定金融機関は、会計管理者から支出調書及び戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、当該支出調書等により債権者を確認し現金を支払い、支出調書等の所定の箇所に支払済印を押印しなければならない。
(隔地払又は口座振替)
第62条の12 指定金融機関は、会計管理者から支出調書等に送金依頼書又は口座振替支出依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、支出調書等に送金依頼書又は口座振替依頼書の受領印を押印し、支出調書等を会計管理者に返付するとともに自己の責任において確実にその送金又は振替の手続きをしなければならない。
(公金振替書による振替)
第62条の13 指定金融機関は、会計管理者から第60条の規定による公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおり振替の手続きをし、振替済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(繰替払金の補填請求)
第62条の14 指定金融機関は、会計管理者の通知に基づき、当該収納にかかる現金を繰り替えて使用したときは、繰替払金補填請求書(様式第41号の5)を作成し、当該領収済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(歳出支払未済繰越金の歳入への組入等)
第62条の15 指定金融機関は、第62条の10第2項の規定により、歳出支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過したものについては1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れるとともに、歳出支払未済繰越金歳入組入報告書(様式第41号の6)を会計管理者に提出しなければならない。
(収支日計報告書)
第62条の16 指定金融機関において領収した公金(指定代理金融機関及び収納代理金融機関からの払込金を含む。)及び支払いした公金は、その取扱日にそれぞれ集計して収支日計報告書(様式第41号の8)を作成し、翌日会計管理者に提出しなければならない。
(出納に関する報告)
第62条の17 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、公金の収納及び支払いに関して報告しなければならない。
(預金の振替)
第62条の18 指定金融機関は、会計管理者から振替依頼書(様式第41号の9)の送付を受けたときは、預金の振替手続きをしなければならない。
(帳簿書類の保存期間)
第62条の19 指定金融機関等は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後10年間保存し、町の要求があるときは提出しなければならない。
第6章 契約
(資格確認)
第63条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。
(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面
(2) 法人にあっては、その設立登記簿の抄本
2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、その旨を通知しなければならない。
(入札の公告)
第64条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、提示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨
(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(入札保証金の額)
第65条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上に相当する額とする。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続き(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合の入札保証金の額は、予定価格の5%以上に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第66条 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書(様式第42号)により会計管理者に納付するものとする。
2 契約保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債
(3) 契約担当者が確実と認める社債
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(8) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2ケ年の間に当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札に付する場合に町長において、入札保証金の納付の必要がないと認められるとき。
(4) 公有財産売却システムによる一般競争入札に付する場合において、予定価格が30万円未満のとき。
(入札保証金の還付)
第68条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書(様式第43号)の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第69条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。ただし、町長が別に定める契約においては、当該執行前にその予定価格を公表することができるものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(入札手続)
第70条 契約権者は、入札者をして、契約条項、その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時、場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
2 公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該システムに必要事項を登録させることにより入札書の提出に代えるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第71条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申し込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約権者は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。
3 契約権者は、前項の規定により、最低制限価格を付すこととされたときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
4 第69条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(落札の通知)
第72条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(指名競争入札の入札者の指定)
第73条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者を選定し、町長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し令第167条の12第2項に規定するもののほか、第64条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(随意契約による場合)
第75条 契約権者は、令第167条の2の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、あらかじめ第70条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1者のみの見積書の徴取で足りるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざる得ないとき。
(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。
(3) 市場価格が一定している場合であって、競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(4) 1件の契約金額が100,000円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。
(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
3 契約権者は令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約の方法で契約を締結できる額は次表に掲げる額とする。
(1) 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
(2) 財産の買入れ | 800,000円 |
(3) 物件の借入れ | 400,000円 |
(4) 財産の売払い | 300,000円 |
(5) 物件の貸付け | 300,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
4 契約権者は、随意契約の場合においては、当該起案用紙にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(契約書の作成)
第78条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。この場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。
(契約書の記載事項)
第79条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金について必要な事項
(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(6) 契約代金の支払の時期
(7) 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、清算の方法その他必要な事項
(8) 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨、部分払の回数その他必要な事項
(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項
(10) 危険の負担及び保証期間
(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項
(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項
(15) その他必要な事項
(1) 土木建築の工事請負契約
(2) 財産の売却及び貸付についての契約
(3) 支出の負担が年度をこえる契約
2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金)
第81条 契約者は、現金又は有価証券をもって契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に高野町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) その他、町長において特に必要と認めたとき。
2 契約保証金は、契約権者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。
3 契約保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 契約担当者が確実と認める社債
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
4 契約保証金は、当該工事契約金額が5千万円を超えるものについて適用する。
(契約保証金の還付)
第82条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。
2 契約者は、契約保証金の還付をうけようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書(様式第44号)を契約権者に提出しなければならない。
3 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、保証金還付請求書を会計管理者に送付しその還付を通知しなければならない。
(仮契約)
第83条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高野町条例第13号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文書を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約権者は、仮契約を締結したときは次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所、氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) その他必要な事項
(履行期限の延長)
第84条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行しがたいため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は事実を調査して相当の延期を認めることができる。
2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。
(契約履行の届出)
第85条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払いをしようとする場合に準用する。
(部分払)
第87条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入については、その既納部分に対する代価をこえることができない。
2 契約金額1,000,000円未満の契約については、部分払をすることができない。
3 部分払は、次の各号に掲げる区分による回数をこえて行うことができない。
(1) 契約金額 1,000,000円以上 3,000,000円未満の場合 1回
(2) 契約金額 3,000,000円以上 10,000,000円未満の場合 2回
(3) 契約金額 10,000,000円以上 30,000,000円未満の場合 3回
(4) 契約金額 30,000,000円以上の場合 4回
4 前項の場合における部分払いの回数については、前金払を受けたものにあっては、1回を減ずるものとする。
5 原材料の購入契約で、契約期間が長期にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前2項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。
6 前金払をした工事代金の部分払をするときは、第1項の規定により算出した額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第88条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1000分の1の割合で、違約金を徴収する。ただし、契約者の責に帰するものでないときは、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお、不足のあるときはこれを徴収する。
(契約の解除)
第89条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約期間内に契約履行の見込がないと認めるとき。
(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。
(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。
(4) 令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(5) 契約事項に違反したとき。
(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。
2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。
(契約解除の場合における代価の支払)
第90条 前条の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、町において相当と認める金額を支払うものとする。
(契約保証金の帰属)
第91条 第89条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は、町に帰属する。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第92条 歳計現金は、会計管理者が金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定める。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(一時借入金)
第93条 財政担当課長は、一時借入金を借入れようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により借入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取扱う。
(歳計外現金の整理区分)
第94条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。
(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金
(3) 保管金 税にかかる徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金、その他法令の規定により一時保管する現金
(保管有価証券の整理区分)
第95条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第96条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、町長の決裁を得て有価証券等出納通知書(様式第47号)により会計管理者に通知しなければならない。
第8章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第97条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第98条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
2 会計管理者は町財産について、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第50号)を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第100条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。
第2節 公有財産
(有償の所属換)
第101条 公有財産の所属換が公営企業会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用許可)
第102条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか町長が公益上特に認めた場合
(1) 高野町暴力団排除条例(平成23年高野町条例第10号。以下「暴力団排除条例」という。)である第2項第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められる者
(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者の損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者
(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間をこえることができない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は1年。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は1年。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。
(普通財産の貸付)
第105条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第54号)を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間をこえることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 80年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第103条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第106条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
第3節 物品
(物品の種別)
第107条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。
(物品所属年度区分)
第108条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。
2 会計管理者は、物品出納台帳(様式第56号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後ただちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、ただちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラ、その他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入し、ただちに消費する物品
(6) その他町長が特に指定した物品
(物品の使用)
第110条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第57号)を物品出納命令者に提出しなければならない。
(物品の返納)
第111条 職員は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品返納書(様式第59号)を物品出納命令者に提出しなければならない。
2 物品出納命令者は、前項の物品返納書の提出があったときは、その物品返納書により会計管理者に通知しなければならない。
(物品の保管転換)
第112条 物品の保管転換が、物品出納命令者を異にして行われたときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納命令者は、物品保管転換申請書(様式第60号)を当該物品の物品出納命令者に提出しなければならない。
3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納命令者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(保管の原則)
第113条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分できるように保管しなければならない。
2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町職員以外の者にその保管を委託することができる。
(消耗品の払出)
第114条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第63号)により物品出納命令者に請求しなければならない。
2 物品出納命令者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
(物品の処分)
第115条 物品出納命令者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第64号)により不用の決定をするものとする。
2 物品出納命令者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第116条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係書類との照合をし、物品出納計算書(様式第65号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。
第4節 債権
(督促)
第117条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金にかかる債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金にかかる債権
2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。
(債権の申出)
第119条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が財産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第120条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第121条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第66号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第122条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第67号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第68号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第123条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第124条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付け等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第9章 事故報告
(現金又は有価証券の亡失)
第125条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、ただちにこの理由及び経過を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。
2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、ただちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して町長に報告しなければならない。
(公有財産の滅失又はき損)
第126条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類をそえて町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積書
(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費
(物品の亡失又はき損)
第127条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、ただちにその理由を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。
第10章 帳簿
(帳簿の種類)
第128条 課等の長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。
(1) 歳入歳出予算台帳 (様式第69号)
(2) 起債台帳 (様式第70号)
(3) 一時借入金台帳 (様式第71号)
(4) 予備費充当差引簿 (様式第72号)
(5) 歳入調定簿 (様式第73号)
(6) 町税徴収簿 (様式第74号)
(7) 税外収入徴収簿 (様式第75号)
(8) 過誤納金整理簿 (様式第76号)
(9) 過払金整理簿 (様式第77号)
(10) 予算差引簿 (様式第78号)
(11) 入札参加資格者名簿 (様式第79号)
(12) 備品受払簿 (様式第80号)
(13) 消耗品受払簿 (様式第81号)
(14) 原材料受払簿 (様式第82号)
2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。
(1) 歳入簿 (様式第83号)
(2) 歳出簿 (様式第84号)
(3) 日計簿 (様式第85号)
(4) 支払通知簿 (様式第86号)
(5) 資金前渡整理簿 (様式第87号)
(6) 概算払整理簿 (様式第88号)
(7) 前金払整理簿 (様式第89号)
(8) 繰替払整理簿 (様式第90号)
(9) 隔地払整理簿 (様式第91号)
(10) 現金出納簿 (様式第92号)
(11) 歳計外現金出納簿 (様式第93号)
(12) 備品出納簿 (様式第94号)
(13) 消耗品出納簿 (様式第95号)
(14) 原材料出納簿 (様式第96号)
(15) 有価証券出納簿 (様式第97号)
(帳簿の区分)
第129条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(帳簿の記帳)
第130条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生のつどすみやかに証ひょう書類によって行わなければならない。
2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。
(補助簿の設定)
第131条 第128条の帳簿について補足帳簿を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。
第11章 補則
(様式の特例)
第132条 この規則に定める様式によりがたい特別の事情があるものについては、町長の承認を受けて別に帳簿、書類その他の様式を定めることができる。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。
2 高野町財務規則(昭和29年高野町規則第25号)は、廃止する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の予算から適用する。
(電算処理)
第2条 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計を処理する場合にあっては、この規則で定める処理以外に、電算入力をもって処理に代えることができる。また、この規則で定める様式によりがたい特別な事情があるものについては、町長の承認を受けて別に入力用の様式を定めることができる。
2 この規則の規定により作成するとされている文章等については、当該文章等に記録すべき事項を財務会計システムに登録した磁気記録をもって代えることができる。
別表第1(第47条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書 戸籍謄本 死亡届書 失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書 控除計算書 払込通知書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人・病院等の請求書 受領書 戸籍謄本 死亡届書その他事実の発生 給付額の算定を明らかにする書類 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 |
|
7 賃金 | 雇入れのとき | 賃金単価・雇用人員及び雇用期間の積算額 | 雇入決議書 賃金支給調書 |
|
(長期雇用職員賃金) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 就労証明書 | 例 3ケ月以上引続いて雇入れの場合 |
8 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
(製作品の奨励のため買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | 買上金支給調書 |
|
9 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 旅行命令簿 |
|
(実費弁償・法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼の時 | 旅行に要する旅費の額 | 旅行依頼簿 | 臨時講師議会等の関係人の出頭旅費(法207) |
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書 請求書) |
|
11 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書 請求書) |
|
(燃料費・光熱水費・食料費) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの |
12 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書 請求書) |
|
(手数料・通信費・保管料・各月の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 払込通知書 請求書 払込通知書 | 単価が定まり又は定額のもの |
(郵便切手・ハガキ) | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書 |
|
13 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 請求書 見積書 |
|
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 見積書 |
|
(継続的契約による使用料・賃借料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 払込通知書 | 単価の定まっているもの |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
16 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書 契約書 入札書 |
|
17 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
18 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
19 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書 交付決定書の写 内訳書の写 |
|
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 扶助決定書の写 |
|
21 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書 契約書 確約書 |
|
22 補償・補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書 支払決定調書 判決書謄本 |
|
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写 小切手又は支払拒絶証書 |
|
24 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 申込書 |
|
25 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
27 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 |
|
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
|
|
別表第2(第47条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うこと | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること |
5 過誤払戻納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
様式 略