○高野町立学校施設使用条例
昭和46年3月12日
条例第6号
第1条 高野町立学校施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物及び土地をいう。
第3条 使用の申請があるときは、委員会は学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の範囲内においてその学校長の意見をきき許可するかどうかを決定する。ただし、1日以内の使用については、学校長が決定する。
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 私人の営利を目的とするもの
(3) 遊宴に類するもの。ただし、式を目的としこれに附帯する場合はこの限りでない。
(4) 閲覧料、入場料、会費等その名義の何であるかを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものはこの限りでない。
(5) 前各号に該当しない場合においても委員会において公益に反するおそれあると認めたとき。
第5条 委員会は、学校施設の使用許可については、管理上必要な条件を附することができる。
第6条 使用者は、委員会の許可を得て特別の設備をすることができる。
第7条 使用料は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)第3条に規定する別表第1のとおりとする。
2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、委員会は相当の理由があると認めたときは使用者の願いによりこれを減免し、又は後納させることができる。
第8条 すでに納めた使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。
(2) 次条第3号により、使用の許可を取消されたとき。
(3) 使用の前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をし委員会が相当の事由があると認めたとき。
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会はその使用条件を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他委員会において必要あると認めたとき。
第10条 使用者は使用が終ったとき、使用を中止されたとき又は使用を取消されたときは、使用場所を可及的速やかに原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行しその費用を使用者から徴収する。
第11条 使用により、建物及び付属物等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。