○高野町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年3月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、教育委員会事務局に高野町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の成人教育分野について直接指導学習相談又は社会教育関係団体の育成をはかる。
(任命)
第3条 指導員は、年齢が70歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育職員の普通免許状を有するもので、5年以上教育に関係のある職にあった者
(2) 社会教育主事講習の修了書を有する者
(3) 社会教育に関する学識経験を有すると認められる者
(在任期間)
第4条 指導員の在任期間は、1年とし再任は妨げない。ただし、通算年数は原則として3年を超えないものとする。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指導監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
4 指導員は、週24時間程度の勤務とする。
(罷免)
第6条 指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(報酬及びその支給方法)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。