○高野町社会同和教育指導員設置に関する規則
昭和62年5月15日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育における同和教育(以下「社会同和教育」という。)の充実を図るため、高野町社会同和教育指導員(以下「指導員(同和教育)」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員(同和教育)は、社会同和教育について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。
(任命)
第3条 指導員(同和教育)は、年齢が70歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育職員の普通免許状を有する者で、5年以上教育に関係のある職にあった者
(2) 社会教育主事講習の修了書を有する者
(3) 社会同和教育に関する議見と指導力を持つと認められる者
(在任期間)
第4条 指導員(同和教育)の在任期間は、1年とし再任は妨げない。ただし、通算年数は原則として3年を超えないものとする。
(服務)
第5条 指導員(同和教育)は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員(同和教育)は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員(同和教育)は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
4 指導員(同和教育)は、週24時間程度の勤務とする。
(罷免)
第6条 指導員(同和教育)が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員(同和教育)たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(報酬及びその支給方法)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。