○高野町立高野山会館設置及び管理条例

昭和59年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、住民文化の向上と住民福祉の増進、並びに広く精神文化の興隆を図るため、高野山会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理並びに使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(各称及び位置)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 高野町立高野山会館

(2) 位置 高野町大字高野山486番地

(管理)

第3条 会館は、高野町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 会館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 会館及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)第3条に規定する別表第5による使用料を許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長において、特別の事由があると認めたときは後納させることができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変、その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前7日までに使用しないことを申し出た場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公共又は公益事業のため特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた会館の施設、附属設備及びその他の器具を目的外に使用し、又はこれら使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、使用期間中その使用にかかる会館の施設、附属設備及びその他の器具を善良な判断のもとに注意深く管理しなければならない。

(許可の取消)

第12条 町長は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取消し、若しくは中止を命ずることができる。この場合、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は第6条各号の1に該当する事由が発生したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 前3号のほか町長において必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに町長の指示に従い設備を原状に回復しなければならない。

2 前項に掲げる義務を履行しないときは、町長は、使用者に代ってこれを原状に復し、その費用を使用者から徴収する。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により会館の施設、附属設備及びその他器具を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第15条 使用者は特別の設備をし、又は備付以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(施設の使用許可)

第16条 町長は、会館内に自動販売機等の設置を期間を定めて許可することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町立高野山会館設置及び管理条例

昭和59年3月15日 条例第4号

(平成5年3月10日施行)