○高野町立高野山会館管理規則

昭和59年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高野町立高野山会館設置及び管理条例(昭和59年高野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、町長の命を受け、高野町立高野山会館(以下「会館」という。)の運営を掌理する。

(運営委員会)

第3条 会館に運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の委員長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代行することができる。

(事務)

第4条 会館において取扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の管理に関すること。

(2) 備品の保管整備に関すること。

(3) 会館の使用料に関すること。

(4) 所属職員の服務に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受発送に関すること。

(7) その他会館の事務に関すること。

(開館期間)

第5条 会館の開館期間は、1月5日から12月27日までとする。ただし、会館の管理を命ぜられた者が必要と認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申込み及び変更)

第7条 会館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)並びに誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。申請内容を変更しようとするときも同様とする。

第8条 会館使用の申請は、申請の日以後3箇月以内に使用するものについて受理する。ただし、特別なもので町長が認めたものは、このかぎりでない。

2 会館使用の申請は7日間を超えて継続使用するものについては、受理しないことができる。

(使用許可書の交付)

第9条 町長は、会館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条の規定により、使用料を還付するとき及び還付する金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他不可抗力によって使用できなかったときは、その全額

(2) 使用7日前までに使用の取消しを申し出た場合において、町長が相当の理由があると認めたときは、その7割の額

(申込時間外の使用)

第11条 町長は、会館の運営上差し支えないと認めたときは、練習等のための申込時間外の使用を認めることができる。

(冷暖房の期間)

第12条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、館長の判断によりこれを変更することができる。

(1) 冷房 7月1日から8月31日まで

(2) 暖房 11月1日から3月31日まで

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、他に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は所定の範囲内であること。

(2) 許可を受けないで、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品等を販売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) 許可を受けないで、壁及び柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 前各号のほか、館長又は係員の指示する事項

(入館の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館長又は係員は、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病又は精神に障害があると認められる者

(2) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる行為をする者又は動物の類を携帯する者

(3) 銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(4) 前各号のほか、館長又は係員の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第15条 会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他館長又は係員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、会館の使用を終了したときは、速やかにこれを原状に復し、館長又は係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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高野町立高野山会館管理規則

昭和59年3月15日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)