○高野町青少年センター補導員規則
昭和56年11月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高野町青少年センター設置条例(昭和56年高野町条例第15号)第6条の規定に基づき、高野町青少年センター青少年補導員(以下「補導員」という。)について必要な事項を規定することを目的とする。
(委員)
第2条 補導員は、学校教職員、青少年関係団体を含めて、広く地域住民のうちから町長が委嘱する。
2 補導員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
3 補導員の定員は、40名以内とする。
(任務)
第3条 補導員は、不良行為をなし、又はなす恐れのある青少年の早期発見につとめ、適切な措置をとらなければならない。
2 補導員が補導に当たるときは、青少年の基本的人権を尊重し、特に青少年の将来を考慮して問題を把握し、その解決につとめなければならない。
3 補導員は、センターから依頼された対象青少年及び指導の必要ある青少年の指導育成につとめなければならない。
4 補導員は、センターの主催する青少年育成のための行事について依頼があった場合は協力するものとする。
(補導区分)
第4条 補導は、街頭補導(通常、特別)、事後補導(継続補導)、相談補導等に区分する。
(補導の対象)
第5条 補導の対象は、高野町内に居住し、又はその区分内で、発見された問題ありと認められる青少年とする。
(秘密の保持)
第6条 補導に際しては、その秘密の保持につとめ、補導に必要な限度を超えてはならない。
(補導員証の携行)
第7条 補導員が補導を行う場合は、補導員証を携行しなければならない。
(会議と役員)
第8条 補導員は、補導員会(以下「委員会」という。)を開催し、相互の連けい協力をはかり調査研究を行う。
2 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 幹事 5名
3 役員は、総会において選出し、任期は2年とし、再任を妨げない。
4 会長は、委員会を代表し、会議を招集し議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、又は代理する。
6 幹事は、会議を審議する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。