○高野町民体育館使用条例
昭和57年7月1日
条例第13号
第1条 高野町民体育館(以下「体育館」という。)の使用に関しては、この条例により行うものとする。
第2条 体育館及びその附属器具を使用しようとする者は、使用の日の3日前までに使用申請書を提出し許可を受けなければならない。
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的に使用すると認められるとき。
(4) 管理上、その他支障があるとき。
第4条 使用料は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)第3条に規定する別表第3のとおりとする。
(1) 使用者は、許可を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。
(2) 管理者において特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(3) すでに納付した使用料は還付しない。ただし、不可抗力による事故のため使用することが出来ない場合で管理者において正当な理由があると認めたときは、既納の使用料の一部若しくは全部を還付することができる。
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者はその条件を停止し、使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) その他管理者において必要あると認めたとき。
2 前項の規定を適用した場合において、使用者が損害をうけることがあっても、その賠償の責任は負わない。
第6条 使用者は、体育館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて使用してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
第7条 使用者は、使用が終ったとき又は使用を中止したときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
第8条 使用により設備等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
第9条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。