○高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する規則

昭和59年7月3日

規則第2号

(手数料の額)

第1条 高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和57年高野町条例第20号。以下「条例」という。)第2条の手数料の額は、月額により決定するものとし、条例別表の左欄に掲げる生計中心者の所得税課税額等による階層区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる1時間当たりの単価に、当該月派遣時間数を乗じて得た額とする。なお、派遣時間数の算定に当たっては、ホームヘルパーが利用世帯を訪問する都度行うものとし当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(階層区分の決定)

第2条 町長は、生計中心者の階層区分の決定に当たっては、生計中心者から階層区分の決定に必要な書類を提出させるものとする。なお、所得税課税額の把握が困難な時期にあっては、前々年分の所得税課税額によることができるものとする。

2 町長は、生計中心者の階層区分を決定したときは、前条の規定により1時間当たりの単価を決定し、当該生計中心者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者についてホームヘルパー派遣手数料徴収台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分の変更)

第3条 納入義務者は、年度途中において災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分の変更を希望するときは、当該申請の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、その適否を当該納入義務者に通知する。

(徴収の猶予)

第4条 納入義務者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(様式第2号)に猶予の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(様式第4号)により、それぞれ当該納入義務者に通知する。

(徴収の免除)

第5条 納入義務者は、条例第3条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除申請書(様式第5号)に免除の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認通知書(様式第7号)により、それぞれ当該納入義務者に通知する。

(手数料の納入)

第6条 納入義務者は、当該月分の手数料を翌月の末日までに納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

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様式第6号、様式第7号(省略)

高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する規則

昭和59年7月3日 規則第2号

(平成4年12月21日施行)