○高野町富貴高齢者生活福祉センター管理運営事業実施要綱
平成5年9月27日
(目的)
第1条 この要綱は高野町富貴高齢者生活福祉センター管理運営に関する規則(平成5年高野町規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、高野町富貴高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 デイ・サービス業務は、町内の在宅の虚弱老人及びねたきり老人に対し、通所又は訪問により各種サービスを提供することによって、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図ると共に、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 基本事業
(ア) 生活指導 家庭における日常生活の相談及び指導
(イ) 日常動作訓練 機能回復訓練
(ウ) 養護 福祉センターにおける養護
(エ) 家族介護者教室 介護等についての基礎知識の習得
(オ) 健康チェック 健康チェック及び健康指導
(カ) 送迎 ストレッチャー付バス等による送迎
(2) 通所事業
(ア) 入浴サービス 普通及び特殊浴槽での入浴
(イ) 給食サービス 福祉センターにおける食事の提供
(3) 訪問事業
(ア) 給食サービス ボランティア活動による昼食等の提供
(イ) その他のサービス ボランティア等による友愛活動
(4) その他の事業
(ア) 趣味講座
(イ) スポーツ・レクリエーション
(ウ) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流場所の提供
2 居住業務は、町内の高齢者に対し介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより安心して健康で明るい生活を送れるように支援する。
(1) 高齢者のため居宅で生活することに不安のある者に、一定の期間住居を提供する。
(2) 居住施設の利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(利用定員)
第3条 デイ・サービス事業の1日の利用者は15人程度とする。
2 居住施設運営事業の利用定員は、18世帯20人とする。
(利用日の変更)
第4条 社会福祉協議会は、利用当日利用者の健康状態が悪いと判断したときは利用日を変更することができる。
(職員)
第5条 福祉センターにセンター長及び必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員の業務は社会福祉協議会長が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度社会福祉協議会会長が決定する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。