○高野町下水道条例
平成12年3月30日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第18条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第34条)
第6章 罰則(第35条―第37条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高野町の設置する公共下水道の管理及び使用並び施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(運営)
第2条 高野町の実施する公共下水道事業は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道
(2) 特定環境保全公共下水道
2 前項各号の処理区域は、法第4条第1項による認可を受けた区域とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1号に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(8) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分された、おおむね一月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、法第11条第1項の規定の期間内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は別に定める。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上400未満 | 125以上 |
400以上600未満 | 150以上 |
600以上1500未満 | 200以上 |
1500以上 | 250以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその装置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、町長に排水設備等の設計又は工事を委託したときは、この限りでない。
3 第1項の確認にあたり、町長が必要であると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(代理人の選定)
第7条 排水設備を設けなければならない者又は新設等を行おうとする者あるいは使用者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めるときは、この条例で定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人の選定を命ずることができる。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し町長が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)、又は町長でなければ行ってはならない。ただし、町長が定める軽微な工事は、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に町長に届出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町職員の検査を受けなければならない。ただし、町長に工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の検査を行った職員は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(設計又は工事の委託)
第10条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、その設計又は工事を町長に委託することができる。
2 前項の規定により設計又は工事を委託する場合は、別に定める手数料を徴収する。
3 工事を委託した場合は、工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
4 前項の規定により納付された工事費の概算額は、工事の完了後に清算する。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止しようとする者、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において、町長が必要があると認めるときは、概算料金を前納させることができる。
4 前項の概算料金は、公共下水道の使用をやめたとき清算する。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の各号に定めるところにより算出した合計額(10円未満の端数は切捨てる。)とする。
(1) 高野山処理区(公共下水道)
1 家事用 1立方メートルにつき 150円(税込)
2 営業用 1立方メートルにつき 160円(税込)
3 特別な営業等を営むもの 町長が別に定める。
(2) 西細川処理区(特定環境保全公共下水道)
1 家事用 基本料金 1戸当たり 2,200円(税込)
人数割り 1戸当たり1人につき 400円(税込)
2 特別な営業等を営むもの 町長が別に定める。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
4 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の使用料を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の用途の使用料により算定する。
(汚水の排出量)
第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量はその使用者の用途及び使用の態様を勘案して、町長が認定する。
(3) その他の営業で、その営業に伴い使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、前2号の規定にかかわらず、町長がその使用者の使用の態様を勘案して汚水量を認定する。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第19条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他管理者が定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第20条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないのとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるもとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道には、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第23条 終末処理場の管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥法を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈澱池のろどために砂、汚泥が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともにろ材が流出しないよう水量又は水圧を調節するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、高野町道路占用料徴収条例(昭和63年高野町条例第1号)第2条から第7条の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。
(占用期間)
第29条 第27条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第30条 第27条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から申込の際、これを徴収する。
(1) 新設等の申込手数料 1件につき 1,000円
(2) 設計委託手数料 1件につき 2,000円
(3) 工事委託手数料 1件につき 5,000円
(4) 登録手数料
ア 責任技術者の登録 1件につき 5,000円
イ 指定工事店の登録 1件につき 10,000円
ウ 責任技術者の登録更新 1件につき 3,000円
エ 指定工事店の登録更新 1件につき 5,000円
(延滞金等)
第32条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料その他収入を納付期日までに納付しないものがあるときは、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。ただし、やむ得ない事由があると認める場合においては、延滞金等を減免することができる。
(使用料等の減免)
第33条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で納付しなければならない使用料、手数料又は工事費若しくは占用料を減免することができる。
(委任)
第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条に規定する命令に違反した者
(8) 第25条に規定する行為の許可を受けなかった者
(9) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
2 高野町下水道条例(昭和35年高野町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、届出、検査、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規約によりなされたものとみなす。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成25年条例第11号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第19条から第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高野町下水道条例第16条第1項第1号の規定は、施行日の属する月の翌月分の料金から適用し、施行日の属する月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高野町下水道条例第16条第1項第1号の規定は、施行日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。