○高野都市計画下水事業受益者負担に関する条例施行規則
平成12年10月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年高野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条により公告された賦課対象区域内の土地の受益者は、高野町下水道条例(平成12年高野町条例第17号)第6条第1項の申請時に「下水道事業受益者申告書」を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2以上の所有者があるときは、総代人を定め総代人がこれを行うものとする。
(負担金額等の通知)
第3条 条例第6条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、「下水道事業受益者負担金決定通知書」による。
(負担金の納付等)
第4条 条例第6条第2項の規定による負担金の納期は、受益者負担金決定通知の交付の日から1ヶ月以内とする。
2 分納を行うときの納期は、当該各期に定めるところによる。
第1期 受益者負担金決定通知の交付の日から1ヶ月以内
第2期 第1期の納期限から2ヶ月後まで
第3期 第1期の納期限から4ヶ月後まで
第4期 第1期の納期限から6ヶ月後まで
第5期 第1期の納期限から8ヶ月後まで
3 町長は、特別な理由があると認めたときは、負担金の納期等を変更することができる。
(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
(2) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、「下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書」により申請者に通知するものとする。
(1) 国又は地方公共団体の所有、若しくは使用に係る土地
(2) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第70号)第2条に規定する学校及び法人が設置するものに係る土地
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地
(5) その他、町長が減免する必要があると認めたとき
2 前項の規定により減免を受けようとする受益者は、「下水道事業受益者負担金減免申請書」を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、「下水道事業受益者負担金減免決定通知書」により申請者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第7条 条例第10条の規定により受益者の変更があった場合は、遅滞なく「下水道事業受益者変更届」を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
徴収猶予基準
対象事項 | 猶予期間 |
(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内 |
(2) その他町長が特に必要と認めた受益者 | 町長の認定する期間 |
別表第2(第6条関係)
受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 該当する主な建築物 | 減免率(%) |
(1)国又は地方公共団体の所有、若しくは使用に係る土地 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これらに類する建築物 | 100 |
公民館、図書館、体育施設その他これらに類する建築物、公営住宅 | 100 | |
保育所、老人福祉施設その他これらに類する建築物 | 100 | |
(2)公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 |
| 100 |
(3)学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第2条に規定する学校及び法人が設置するものに係る土地 | 私立の学校及び幼稚園 | 50 |
(4)社会福祉法第2条に基づく事業で同法22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 私立の保育園、老人福祉施設その他これらに類する建築物 | 50 |
(5)その他、実状に応じて減免する必要があると認められたとき |
| 状況に応じて町長が決定する |
高野都市計画下水道事業受益者負担条例施行規則様式一覧
(参考)