○高野町生活排水処理事業管理条例
平成14年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高野町(以下「町」という。)による生活排水処理事業の適正な維持管理の推進を図るため、これらの適正管理、費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 町の実施する生活排水処理事業は、次のとおりとする。
(1) 特定地域生活排水処理事業
(2) 個別排水処理事業
(1) 浄化槽 し尿と併せて生活雑排水を各戸ごとに処理するもので、町が設置するものをいう。
(2) 住宅所有者 住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(3) 使用者 高野町公営企業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第20号)に基づき設置された浄化槽にし尿及び生活雑排水を排除して、これを使用する者をいう。
2 この条例において使用するその他の用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第4条 町長は、浄化槽によりし尿及び生活雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。
2 前項の規定は、これを変更したときも同様とする。
(浄化槽設置の申請)
第5条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、町長が定めるところにより、浄化槽の設置を申請することができる。
2 前項の規定は、「みなし浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)」の構造を変更して浄化槽を設置するときも同様とする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他の工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、町長が定めるところにより、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第7条 町長は、浄化槽の設置を完了し、供用を開始するときは、町長が定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
(分担金の賦課)
第8条 町長は、浄化槽を効果的に運営するため、住宅所有者ごとに、当該浄化槽の設置に要した費用の10パーセント以内を分担金として賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を町長が定めるところにより、住宅所有者に通知しなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、浄化槽の使用を開始しようとするときは、町長が定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、浄化槽の使用の休止、若しくは廃止、又は現に休止している使用を再開するときも適用する。
(使用料の徴収)
第10条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料として、別表に定める額を徴収するものとする。
2 使用料は、使用月(使用料徴収のため町長が定めた期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、集金、納入通知書、又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の末日までに納入しなければならない。
4 使用月の期間は、おおむね1月とし、その使用月の中途で開始、休止、若しくは廃止、又は現に休止している使用を再開したときも、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。
(延滞金等)
第11条 町長は、分担金及び使用料を納付期日までに納付しないものがあるときは、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
(徴収の猶予又は免除)
第12条 町長は、特に必要と認める場合、分担金、使用料及び延滞金等の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(管理の委託)
第13条 町長は、浄化槽を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他のものに委託することができる。
(保守点検、清掃等の負担)
第14条 町長は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、費用の負担を求めることができる。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用者又は住宅所有者に対し、浄化槽の設置、維持管理等を行うため必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第16条 使用者、住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が円滑に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(排水設備等の設置)
第17条 住宅所有者は、浄化槽の供用開始の日から、町長が定める期間内にその住宅のし尿、生活雑排水を浄化槽に流入させるために必要な配水管、その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
(排水設備の工事の実施及び検査)
第18条 排水設備の工事の実施及び検査については、高野町下水道条例(平成12年高野町条例第17号)第4条から第18条までの規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(高野町個別排水処理施設設置及び管理条例の廃止)
第2条 高野町個別排水処理施設設置及び管理条例(平成7年高野町条例第43号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前に、旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
人槽区分 | 使用料金額(月額(税込)) |
5人槽 | 4,200円 |
7人槽 | 5,000円 |
10人槽 | 6,200円 |
11~30人槽 | 町長が別に定める。 |