○高野町住民基本台帳カード事務取扱規則

平成15年8月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号他各都道府県知事通知)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する申請及び交付等(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付資格)

第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(住基カードの様式及び規格)

第3条 住基カードの様式及び規格は、省令第37条別記様式第1(「Aバージョン」という。)及び同条別記様式第2(以下「Bバージョン」という。)の2種類とする。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があった場合は、所要の点字エンボスを施すものとする。

(住基カードの交付申請)

第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)により、自ら出頭し町長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、Bバージョンの住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して町長に申請するものとする。

(住基カードの交付申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に対して文書により照会し、照会の日から起算して14日を経過した日までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求めて前項に規定する確認ができるときは、この限りでない。

3 前項の確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

(住基カードの交付)

第6条 町長は、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。この場合において当該交付申請者は省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、省令第43条第1項の規定による、数字からなる4桁の暗証番号を設定しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者に対し受領証を徴収するものとする。

(住基カードの再交付)

第7条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれた場合は、町長に対し住民基本台帳カード再交付申請書(様式第2号)(以下「再交付申請書」という。)により自ら出頭し申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を受けることができる。この場合、紛失、焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。

2 前項の再交付の申請のうち、紛失又は焼失した場合においては、次の各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。

(1) 警察署に紛失を届け出たことを証する書類

(2) 消防署の発行する罹災証明書

(3) 市区町村の発行する罹災証明書

(4) 前各号に規定する書類の提出が困難な場合は、紛失又は焼失の経緯を記載した書類で町長が適当と認めたもの

3 住基カードの再申請に関しては、第5条の規定を準用する。

4 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。

(住基カードの有効期間内の交付申請)

第8条 カード登録者は、住基カードの有効期限の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったとき又は町長が特に必要と認めた場合は第2条第2項の規定にかかわらず当該住基カードを添えて自ら出頭し町長に対し再交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。

2 住基カードの再申請に関しては、第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、第6条の規定を準用する。

(住基カードの管理義務)

第9条 町長は、未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

(住基カードの暗証番号等)

第10条 カード登録者は、暗証番号を忘れたときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第3号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第4号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの一時停止等)

第11条 カード登録者は、住基カードを亡失した恐れのあるとき又は一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第5号)により、町長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による申請も受け付けることができる。この場合において、受理記録簿を作成し記録するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第6号)に当該住基カードを添えて町長に申請することにより、一時停止が解除できるものとする。この場合において、当該カード登録者は省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの返納)

第12条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納申請書(様式第7号)(以下「返納申請書」という。)に当該住基カードを添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納申請書により、当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。

(1) 第6条の規定による住基カードを紛失した後に、当該住基カードを発見したとき。

(2) 政令第30条の21第1号から第8号までの規定に該当するもの。

4 町長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 町長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、直ちに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

(住基カードの記載事項の変更)

第13条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書(様式第8号)に当該住基カードを添えて町長にその旨を届出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属するものがカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 町長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、職印を押さなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に出頭を求めて届出させることができる。

(住基カードの代理申請等)

第14条 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項及び第2項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人がこれを行うことができる。この場合において、当該法定代理人は省令第37条第1項に規定する書類を提示するとともに、当該法定代理人が本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。

2 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項及び第2項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、当該代理人は省令第37条第2項に規定する書類並びに自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を提示しなければならない。

3 第6条第2項の規定による設定を代理人が行う場合、カード登録者が指定した暗証番号を、当該代理人に代わり職員が入力するものとする。

(住基カードの手数料)

第15条 住基カードの交付の手数料については、高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)に定めるところによる。ただし、次の各号に定める場合については、この限りでない。

(1) 住基カードに外的な損傷がないのに、ICによる読み取りが不可能の場合

(2) その他、町長が特に認めた場合

(関係人に対する質問等)

第16条 町長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第18条 町長は、交付申請書等の関係書類をその申請等のあった日から10年間保存するものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年3月8日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年8月16日から施行する。

(平成16年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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高野町住民基本台帳カード事務取扱規則

平成15年8月20日 規則第6号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成15年8月20日 規則第6号
平成16年3月8日 規則第1号
平成16年8月16日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第11号
平成20年3月19日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第16号