○高野町消防表彰規程運用要綱
平成17年1月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 高野町消防表彰規程(平成17年高野町訓令第2号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この運用要綱の定めるところによる。
(表彰の種類と区分)
第2条 規程第2条の表彰の種類は、次に区分してこれを行う。
(1) 功労表彰
ア 消防業務に関して抜群の努力をして、その功労が顕著なとき
イ 勤続20年以上で品行方正職務に精励した者
(2) 功績表彰
ア 消防機械器具の発明、改良及び消防について独創的な考案をした者
イ 水火災その他の災害予防、又は警戒防ぎょにおいて顕著な成績をあげた者
ウ 災害現場における救急救助の人命に係る活動に功績のあった者
(3) 優良表彰
ア 勤務成績が特に優秀であって、他の模範となるに至ったとき
2 功労表彰び及功績表彰は、表彰状とあわせて賞金10,000円を授与する。
3 優良表彰は、表彰状とあわせて賞金5,000円を授与する。
(1) 消防職員にあっては、勤続10年以上の退職者
(2) 消防団員にあっては、勤続5年以上の退団者
2 前項の特別感謝状の贈呈に合わせて10,000円以内の記念品を授与する。
(1) 水火災の警戒、防ぎょ又は延焼の防止等に協力したとき
(2) 災害現場における人命救助又は救急業務に協力したとき
(3) 災害を早期に発見し、通報及び消火その他に協力したとき
(4) 前各号のほか、消防行政に関し、他の模範として推奨すべき善行が認められるとき
2 前項の感謝状の贈呈にあわせて5,000円以内の記念品を授与する。
(表彰、感謝状の時期)
第5条 表彰の時期は、毎年1回式日を定めてこれを行い、又感謝伏の贈呈の時期は、事由発生の日以後、速やかにこれを行う。
2 表彰又は感謝状を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰を行い、これを遺族に贈る。
(表彰の審査)
第7条 被表彰者や感謝状贈呈者の選考は、表彰審査委員会を設け、審査するものとする。
(審査委員会の組織)
第8条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は消防長を、副委員長は次長を以ってこれに充てる。
3 委員は、署長、班長を以ってこれに充てる。
4 委員会の庶務は、総務係において処理する。
(審査委員会の省略)
第9条 審査委員会は、定例的表彰事案については、審査委員会の審査を省略し、委員持回り決裁により審査に代えることができる。
(欠格の事由)
第10条 表彰を受ける者が、次の各号に該当するときは、表彰を行わないものとする。又、決定した後に発覚した場合も同様とする。
(1) 過去1年以内に懲戒処分を受けたとき
(2) 刑事事件に関し、起訴されたとき
(3) 消防職団員としてふさわしくない非行があったとき
(4) その他表彰することが適当でないと認めたとき
2 署長は、表彰上申中の者に前項に該当する事由が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(被表彰者名簿)
第11条 この運用要綱による表彰及び感謝状の贈呈が行われたときは、被表彰者名簿(様式第2号)に記載し、保存しなければならない。
附則
この運用要綱は、平成17年1月1日から施行する。