○高野町消防地水利規程運用要綱

昭和60年11月1日

消防長達第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町消防地水利規程(昭和60年消防長達第11号以下「規程」という。)に基づく消防水利の設置、維持管理に関する必要な事項を定める。

(消防水利台帳)

第2条 規程第30条に定める水利台帳(指定消防水利台帳を除く。)については、次の各号のとおりとする。

(1) 公設消火栓台帳(様式第1号)

(2) 私設消火栓台帳(様式第2号)

(3) 公設防火水槽台帳(様式第3号)

(4) 私設防火水槽台帳(様式第4号)

(5) その他の水利台帳(様式第5号)

(公設消火栓の設置)

第3条 規程第19条に定める公設消火栓の設置は、次の各号のとおりとする。

(1) 公設消火栓は、原則として口径150ミリメートル以上の水道管に設けること。ただし、150ミリメートル未満であっても、これと同等以上の能力を有すると認められるものにあっては、この限りでない。

(2) 公設消火栓は、呼称65の口径を有する地下式とし、水道管の口径が150ミリメートル未満のものにあっては、単口消火栓を設置すること。

(公設消火栓の設置確認)

第4条 水利担当者は、生活環境課から消火栓設置・撤去・移設の連絡があったときは、生活環境課が行う消火栓の竣工検査及び撤去時に立合いし、消火栓の設置・撤去の確認をしなければならない。

2 前項の確認の結果、支障がないと認めたときは、生活環境課長から、消火栓設置・撤去・移設確認書(様式第6号)(以下「確認書」という。)を2部受理し、確認者が記名押印したのち生活環境課に1部返付する。ただし手直しを要するものについては、生活環境課立合者に手直し箇所を指摘し施行後再立合しなければならない。

(公設消火栓の設置確認時の留意事項)

第5条 公設消火栓の設置確認をするときは、次の各号に留意しなければならない。

(1) 消火栓の放口頂部と蓋裏面との間隔は、原則として20センチメートルから30センチメートルで本体は栓室の中央に取り付けられ、吸管の結合が容易にできる状態であること。

(2) 消火栓の口金、抜輪、スピンドル及び口金キャップは、正しく取り付けられること。

(3) スピンドルの回転は、円滑で止水が完全であること。

(4) 栓室は、垂直に築造され、コンクリートブロックの継目にずれ等がないこと。

(5) 鉄蓋は、コンクリートブロックに正しく据付けられ、かつ、路面との段差のないこと。

(6) 通水の有無を確認すること。

(公設消火栓設置確認結果報告)

第6条 水利担当者は、公設消火栓設置確認後1週間以内に、消火栓確認結果報告書(様式第7号)に生活環境課から受理した確認書を添付し、消防長及び署長に報告しなければならない。

(公設防火水槽の設置計画)

第7条 署長は、公設防火水槽を設置するときは、公設防火水槽新設計画書(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。

(公設防火水槽の設置場所の選定)

第8条 規程第20条に定める公設防火水槽の設置場所であり、次に掲げる場所を選定するものとする。

(1) 消防ポンプ車等が容易に接近できる場所であること。

(2) 吸管投入孔の位置は、道路の側端から吸管投入孔の中心までの距離が、原則として5メートル以上であること。

(公設防火水槽の構造及び検査)

第9条 公設防火水槽の構造は、「公設防火水槽の構造基準」(別添1)のとおりとする。

2 水利担当者は、公設防火水槽の設置工事にあたって、次の各号に掲げる検査を実施しなければならない。

(1) 着工時

(2) 鉄筋配筋時

(3) 本体コンクリート打込時

(4) 埋戻し時

3 署長は、完成検査時に立合し、公設防火水槽の位置、構造等を把握するとともに、完成検査終了後水槽の減水状況を把握するため、水利担当者に水張検査を実施させなければならない。

4 水利担当者は、前項に基づき実施した水張検査の結果を、公設防火水槽水張り検査報告書(様式第9号)により消防長及び署長に報告しなければならない。

(公設防火水槽の工事記録写真)

第10条 署長は、管内における公設防火水槽の工事の施工にあたっては、「公設防火水槽工事記録写真撮影要領」(別添2)により施工業者に工事記録写真を撮影させ、工事完了時に提出させなければならない。

(公設防火水槽新設に関する記録)

第11条 水利担当者は、管内おける公設防火水槽の新設工事に係る調査及び検査の立合の結果等について、防火水槽新設経過記録書(様式第10号)に関係書類を添付し、消防長及び署長に報告しなければならない。

(大規模建築物建設に係る消防水利の設置指導)

第12条 規程第22条に定める大規模建築物建設に係る消防水利の設置指導は、次の各号に留意して処理しなければならない。

(1) 大規模建築物の建設計画の事前協議は、「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する技術基準」(別添3)に基づき行う。

(2) 事前協議の結果、消防水利を設置することになったときは、申請者から大規模建築物建設に係る消防水利の設置届出書(様式第11号)を受理しなければならない。

(3) 防火水槽又は消火栓等の消防水利が完成したときは、設置位置、構造、機能等を確認すること。

(4) 署長は、防火水槽の立合確認後申請者に対して水張りの指示をし、所定の水量が確保されているかを確認すること。

(公設消火栓の故障の連絡及び修理の手続)

第13条 公設消火栓の故障の連絡及び修理の手続について必要な事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 消火栓の故障を発見したとき、又は生活環境課等から故障の連絡があったときは、水利担当者は速やかに現地において故障消火栓を調査し、故障の状態を把握すること。

(2) 水利担当者は、前号により現地調査した結果、修理の必要があると認めるときは、公設消火栓修理依頼書(様式第12号)を作成し、消防長及び署長に提出しなければならない。

(3) 署長は、前号の公設消火栓修理依頼書により生活環境課長に消火栓の修理を依頼するものとする。尚、次に掲げるもので、緊急修理の必要がある場合は、直接生活環境課に連絡すること。

 消火栓本体からの漏水により、道路交通上支障があるもの

 道路舗装工事に伴うもの

 鉄蓋の破損等により、交通事故その他の災害が発生するおそれのあるもの

 その他署長が特に必要と認めるもの

(公設防火水槽の修理)

第14条 水利担当者は、公設防火水槽の修理の必要が生じたときは、修理を要する箇所及び損傷の程度等の詳細について調査し、公設防火水槽の修理申請書(様式第13号)により消防長及び署長に申請しなければならない。尚必要に応じて写真及び付近見取図等を添付すること。

2 署長は、公設防火水槽の修理が完了したときは、立合して検収しなければならない。

(公設水利以外の消防水利の修理)

第15条 署長は、公設消防水利以外の消防水利(危害防止のため設置する防護策を含む。)について修理の必要があると認めたときは、関係者に対し修理について指導を行うものとする。尚、当該関係者において、修理を行うことが困難であるときは、消防長と協議するものとする。

2 消防長は、前項の協議を受けたとは、その状況を調査し、必要な措置を行うものとする。

(路上標示等)

第16条 規程第27条に定める公設消火栓の所在路上標示は次の各号のとおりとする。

(1) 標示用材料は、油性ペンキ及び道路標示用材とし、色彩は黄色する。

(2) 標示は、消火栓の周囲に10センチメートルから25センチメートルの幅で標示する。

2 公設消火栓の鉄蓋裏面への番号記入要領は、「公設消火栓番号等の記入要領」(別添4)による。

3 水利担当者は、路面標示を行うとき又は標識等の軽易な補修を行うときは、路面標示・標識の補修等上申書(様式第14号)により消防長及び署長に上申しなければならない。

4 水利担当者は、前項の補修が完了したときは、路面標示・標識補修等完了報告書(様式第15号)により消防長及び署長に報告しなければならない。

(公設消火栓使用に伴う事務)

第17条 水利担当者は、公設消火栓を火災、救護、訓練及び補給に使用したときは、使用の都度1週間以内に、公設消火栓使用報告書(様式第16号)を生活環境課へ提出するとともに、公設消火栓使用記録簿(様式第17号)に記入する。尚、訓練及び補給に使用しようとする場合は、あらかじめ生活環境課に電話連絡しておくこと。

(私設消防水利使用に伴う事務)

第18条 私設消防水利を消防機関が使用したときは、次の各号により処理する。

(1) 火災又は救護等の災害に使用したとき及び、訓練又は補給等の災害以外に使用しようとする場合は、私設消防水利使用申請・報告書(様式第18号)を所有者等に提出し、使用報告及び使用の了解を求めること。

(2) 前号の私設消防水利使用申請・報告書を所有者等に提出した時は、私設消防水利使用承認処理簿(様式第19号)に記入すること。

(水量の算出及び水量報告)

第19条 公設消防水利及び私設消防水利を使用したときは、次の各号に留意して水量を算出しなければならない。

(1) 消防機関の使用した水量については、放水時間、ポンプ圧力、ホース使用本数及びノズル口径をよく把握し算出すること。

(2) 水利担当者は、前号により算出した使用水量を消防水利使用水量月報(様式第20号)に集計し、公設消火栓使用報告書及び私設消防水利使用申請・報告書を添付して、翌月5日までに消防長及び署長に報告しなければならない。

(水道断(減)水の連絡)

第20条 水利担当者は、生活環境課から水道断(減)水の連絡があったときは、水道断(減)水処理簿(様式第21号)により処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年消防長達第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消防長達第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年消防長訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別添1

公設防火水槽の構造基準

第1 趣旨

この基準は、高野町消防地水利要綱(昭和60年高野町消防長達第12号)第9条第1項に指定する公設防火水槽設置上必要な構造、材料及び施工方法について定める。

第2 種類

公設防火水槽の種類は、次のとおりとする。

1 現場打ち鉄筋コンクリート水槽

建設工事現場で所定の型枠にコンクリートを打ち込んで造る鉄筋コンクリート製水槽

2 二次製品水槽

工場において原材料を混合及び生計又は組立てを行う等の加工工程を経て生産され、建設工事現場に搬入設置される水槽

第3 構造

公設防火水槽の構造は、次のとおりとする。

1 地下埋設式とし、水槽底の深さは底設ピット部分を除き、地上面より4.5メートル以下であること

2 一槽式とし、有蓋及び有底であること

3 吸管投入孔は、次によること

(1) 吸管投入孔は、一水槽につき1箇所以上、水槽の頂版上に取り付けるものとし、内径60センチメートル以上の丸型とすること

(2) 吸管投入孔の地表部と水槽本体を結ぶ直結管は、鉄筋コンクリート製を原則とし、水平方向荷重によってずれないよう本体に堅固に取り付けること

(3) 吸管投入孔の開口部には、コンクリート製又は鋳鉄製の蓋及び蓋枠を設置すること

4 吸管投入孔の直下に設ける底設ピットは、次によること

(1) 底設ピットの内寸法は、角型ピットの場合60センチメートル角以上、深さ50センチメートルとすること

(2) 底設ピットは、構造的に安全で、かつ、水密性に優れた構造とすること

(3) 底設ピットと水槽本体との接合部は、漏水のおそれのない構造とすること

5 水槽の側壁には、吸管投入孔の開口部から作業員が安全に水槽底に降りられるようタラップを設けること

6 底版配筋前に行う基礎は、次によること

(1) 基礎は、掘削底上に割栗石又は破石層を施行し、その上に捨コンクリートを施工すること

(2) 割栗石又は砕石層は、目つぶし材で空隙を充填すること

第4 材料及び施工方法

公設防火水槽の材料及び施工方法は、次のとおりとする。

1 現場打ち鉄筋コンクリート水槽にあっては、次によること

(1) コンクリート

コンクリートは、鉄筋コンクリート用のもので、4週圧縮強度で240kg/cm2以上とし、水密性が保持できるものであること

(2) 鉄筋

鉄筋は、主鉄筋、配力鉄筋ともに異形棒鋼を使用すること

(3) 最小鉄筋量とその配置

水槽本体部(底設ピット部を含む。)は、ダブル配筋を原則とし、その量は、各側、各方向ごとに径13ミリメートル以上の異形鉄筋が、最大間隔40センチメートルで配すること

(4) 鉄筋のかぶり

鉄筋のかぶりは、水槽の内側で3センチメートル以上、外側で5センチメートル以上とすること

(5) 隅角部

水槽本体の隅角部の内側にはハンチを設けるものとし、当該ハンチには内側鉄筋と同量のハンチ筋を配すること

(6) 打継目の止水

打継目を作る場合は、レイタンス及び不良部の除去、水ぬき、セメントペースト塗、モルタル敷等の打継目施工を行うほかに、止水板を入れること

(7) 吸管投入孔の取付部

吸管投入孔の鉄筋は、水槽本体の頂版に十分な定着長さをもって取り付けること

(8) 底設ピットの取付部

底設ピットは、水槽本体の底版と同程度の部材厚をもち、鉄筋はダブルで水槽本体の底設の鉄筋と同程度の鉄筋比とすること。

また、底設ピットの鉄筋は、水槽本体の底版に十分な定着長さをもって取り付けること。

2 二次製品水槽にあっては、次によること

(1) 材料は、荷重に耐え、土中、水中、空気中にあって十分な耐久性をもち、水密性のあるものを使用すること

(2) ブロックの継ぎ手は、水密性を確保するため継ぎ手両面のシーリング、コーキング等を行うとともに、ボルト等の孔にも防水処理を施すこと

(3) オープンケーソン工法における現場打ち鉄筋コンクリート底版の接合部は、次によること

イ 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁の内径は、上側を小さく、下側を大きくすること

ロ 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁に、あらかじめインサート筋等を両側に十分な定着長さをもって埋め込んでおくこと

ハ 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁に、あらかじめ止水板を埋め込んでおくこと

ニ 底版コンクリート打設後十分養生した後、更にシート防水等を行うこと

(4) プレキャスト底版と底設ピットの接合は、次によること

イ 底設ピットを現場打ち鉄筋コンクリートとする場合は、プレスキャスト底部の開口部より、あらかじめ鉄筋を露出延伸しておき、底設ピットの鉄筋と溶接すること

ロ 底設ピットもプレキャストブロックである場合は、あらかじめブロック端部にアンカーボルトやアンカー付鋼材を付けておき、ボルト締め又は溶接により両者を固定すること

ハ 前記イ、ロいずれの場合も、更に目地のシール防水を施工すること

(5) 吸管投入孔を現場打ち鉄筋コンクリート製とする場合は、プレキャスト頂版の開口部よりあらかじめ鉄筋を露出延伸しておき、吸管投入孔の鉄筋と溶接により両者を固定すること

(6) 吸管投入孔もプレキャストブロックである場合は、あらかじめ頂版ブロックにアンカーボルトを埋め込み、ボルト締めするより両者を堅固に固定すること

別添2

公設防火水槽工事記録写真撮影要領

1 工事記録写真撮影順序

(1) 現場打ち工法の場合

イ 着工前

ロ 地なわ張り、やり方

ハ 底付(掘削完了)

ニ 基礎(割栗石、捨コンクリート工)

ホ 底版・配筋工

ヘ 底版・コンクリート工

ト 側壁及び上床版配筋工

チ 側壁及び上床版コンクリート工

リ 型枠取外し(コンクリート打ち上がりの状況)

ヌ 防水工

ル 埋戻し、整地、跡形付

(2) オープンケーソン工法

イ 着工前

ロ 地なわ張り、やり方

ハ 水槽組立て、沈設、掘付

ニ 割栗石、捨コンクリート工

ホ 底版・配筋工

ヘ 底版・コンクリート工

ト 防水工

チ その他

2 写真撮影に際しては、工事場所、防火水槽型式、工程を明示した黒板、スケールを添えること

3 工事記録写真の大きさは、手札型とすること

別添3

大規模建築物の建設計画の事前協議に関する技術基準

項目

内容

1 一般事項

高野町消防地水利規程第22条に定める規定の建築物を建設しようとする者から、消防水利に関して、協議の申し出があったときは、本基準による消防水利を設け、維持させなければならない。

ただし、建設計画区域内又はその周辺に概存の消防水利がある場合で、消防水利の配置基準により算定した有効範囲内に包含される区域については、その設置を省略することができる。

2 消防水利の配置基準

消防水利は、原則として消防対象物の敷地の各部分から一の消防水利に至る水平距離が、100メートル以下となるように配置する。

3 水利の種別及び構造

消防水利は、原則として鉄筋コンクリート造地下式防火水槽とし、容量は40m3以上とする。

ただし、町が維持管理上支障がないと認めた場合は、口径150ミリメートル以上の水道配水管に設置された消火栓をもって防火水槽に替えることができる。

4 設置場所

防火水槽は、原則として地盤面下4.5メートル以内に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当するものにあっては、この限りでない。

(1) 地盤面より高い部分に設ける場合で、次の7による採水口を有するもの。

(2) 地盤面下4.5メートルを超える部分に設ける場合で、次の5及び7による加圧送水装置及び採水口を有するもの。

5 加圧送水装置

加圧送水装置は、次によること

(1) 水源の水量が、40m3以上120m3未満の場合

吐出量 2200l/min以上

揚程 採水口の一において1kg・f/cm2以上の圧力が得られるものであること

(2) 水源の水量が、120m3以上の場合

吐出量 3300l/min以上

揚程 採水口の一において1kg・f/cm2以上の圧力が得られるものであること

6 配管口径

水源又は加圧送水装置から採水口までの配管は、採水口の数により、次の口径であること

(1) 採水口2個 100mm以上

(2) 採水口3個以上 125mm以上

7 採水口

採水口は、次によること

(1) 消防ポンプ車等が容易に接近できる位置であること

(2) 地盤面からの高さが、0.5メートル以上1メートル以下の位置に設けること

(3) 採水口の結合金具は、当該採水口において正圧が得られるものにあっては、消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第10号)に規定する呼称65の差し口に、負圧となるものにあっては、消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第3号)に規定する呼称75のめねじに適合するものであること

(4) 採水口の個数は、水量が40m3以上120m3未満の場合は2個、120m3以上の場合は、3個以上とすること

(5) 採水口には、その旨の標示を行うこと

別添4

公設消火栓番号等の記入要領

1 鉄蓋裏面上部左側の管区番号、右側に消火栓番号、消火栓番号の下部に配管口径をいずれもアラビア数字を用いて横書きで記入すること。

例示(/管区番号 1/消火栓番号 1/配管口径 150mm/)

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高野町消防地水利規程運用要綱

昭和60年11月1日 消防長達第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
昭和60年11月1日 消防長達第12号
平成4年11月1日 消防長達第3号
平成17年5月20日 訓令第12号
平成18年4月1日 消防長達第9号
平成23年3月31日 消防長訓令第1号