○高野町自然体験学習規則
平成18年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年高野町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高野町自然体験学習に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自然体験学習)
第2条 条例第7条に規定する自然体験学習とは、次に定めるプログラムとする。
(1) 地域の森林や自然、環境に起因するプログラム
(2) 地域の歴史、民俗、伝統、文化に起因するプログラム
(3) 地域の農林水産業や地場産業に起因するプログラム
(4) 地域の食に起因するプログラム
(5) アウトドアやスポーツ、文化的創作活動に起因するプログラム
(6) 地域住民とのふれあいに起因するプログラム
2 前項に規定するプログラムのほか、町長が特に必要があると認めたプログラムについては、自然体験学習に組み入れることができる。
(自然体験学習の受講期間)
第3条 自然体験学習を受講できる期間等については、次のとおり定める。
(1) 森林学習展示館の休館日を除く通年
(2) 森林学習展示館の冬季休館期間内については、年末年始休日及び土曜、日曜、祝日を除く。
(受講申請)
第4条 自然体験学習を受講しようとする者は(以下「受講者」という。)は、高野町自然体験学習受講申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(受講料の納付)
第6条 受講者は、受講後速やかに条例第7条の規定による体験学習に要する費用(以下「受講料」という。)を納付しなければならない。
2 受講料は別表のとおり定める。
(受講料の減免)
第7条 条例第7条に定める受講料の減免を求めるものは、受講申請時に、相当の理由を付して町長に申し出なければならない。
2 旅行代理店より送客された受講者の受講料については、概ねその10%を旅行代理店に支払うものとする。
3 事業所や団体等が指導したプログラムの受講料については、必要経費を納付のうえ、指導した事業所や団体等に直接支払うものとする。また、高野山森林公園等公共の施設を利用し、又は、公共の備品や器具を使用し、事業所や団体等が指導したプログラムの受講料については、必要経費を納付のうえ、指導した事業所や団体等に直接支払うものとする。
(1) 口頭
(2) 電話
(3) FAX
(4) E―mail
(原状回復の義務)
第9条 受講にあたり、高野山森林公園や事業所等の施設を使用した場合、使用終了後ただちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意若しくは過失により自然体験学習受講者及び指導者に危害を与え、また高野山森林公園や事業所等の施設及び設備等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
高野町自然体験学習受講料
No. | 項目 | 料金(円) | 備考 |
1 | 草木染め | 1000 | 材料費込み |
2 | 初めての織り | 1000 | 材料費込み |
3 | 押し花教室 | 800 | 材料費込み |
4 | リース作り | 1500 | 材料費込み |
5 | 丸太切り | 700 | 材料費込み |
6 | 林業体験 | 1000 | 材料費込み |
7 | 炭焼き | 2500 | 材料費込み |
8 | お花炭作り | 1000 | 材料費込み |
9 | 自然観察 | 100 | 事務手数料 ガイド料別※1 |
10 | 植物標本作り | 1000 | 材料費込み |
11 | アニマルウォッチング | 100 | 事務手数料 ガイド料別※1 |
12 | ハイキング | 100 | 事務手数料 ガイド料別※1 |
13 | オリエンテーリング | 100 | 事務手数料 指導料別※2 |
14 | お餅つき | 1000 | 材料費込み |
15 | タウンウォッチング | 1000 | 材料費込み |
16 | 切り絵細工 | 700 | 材料費込み |
17 | お香作り | 1000 | 材料費込み |
18 | 高野山創作曼荼羅 | 1000 | 材料費別 |
料金はいずれも受講者1名1回当たり
※1 ガイド1人1日当たり 10000円、0.5日 5000円
※2 指導料 500円
その他経費
No. | 項目 | 料金(円) | 備考 |
A | 暖房料 | 2500 | 0.5日、1棟当たり |