○高野町こども医療費支給に関する条例施行規則
平成20年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町こども医療費支給に関する条例(平成20年高野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 条例第4条第2項に規定する医療機関等とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院・診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。
(1) 同一世帯内にこどもを有し、かつ、町内に住所を有するこどもの保護者
(2) 就学上の理由により町の区域外に住所を有するこどもを地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養とし養育する町内に住所を有するこどもの保護者
(3) その他町長が特別に定める者
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し通知するものとする。
2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。
(1) 受給資格者又は対象児が死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象児を監護している保護者とする。
(2) 受給資格者又は対象児の氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象児に係る加入医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第3条に規定する対象児又は受給資格者としての要件の消滅
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。