○高野町営住宅駐車場管理等の設置及び管理条例施行規則
平成21年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町営住宅駐車場等の設置及び管理条例(平成21年高野町条例第13号。以下「条例」という。)により、駐車場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請等)
第2条 条例第4条の規定による駐車場の使用許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した場合は、町長は速やかに審査を行い、駐車場使用有資格者としての可否を決定しなければならない。
3 前項より町長が有資格者と認めたものは、自動車駐車賃貸借契約書(以下「契約」という。)2通を町長に提出し使用者との間で契約を締結するものとする。
4 契約期間は、3年間を限度に締結するものとし、3年に到達した場合は契約を更新するものとする。ただし、契約期間内に使用者及び自動車その他に変更が生じた場合は、契約を更新しなければならない。
(使用場所の限定)
第3条 前条により契約を締結した者は、町長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)
第4条 町長は、自動車保管場所使用承諾証明書と保管場所の所在図及び配置図を発行することができるものとする。
2 前項の証明書発行については、高野町営住宅及び桜ヶ丘分譲地自動車保管場所使用承諾証明書の発行に関する基準を定める規則(平成3年高野町規則第5号)を準用するものとする。
(駐車場の返還)
第5条 駐車場を返還しようとする者は、1ヶ月前に駐車場返還届を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用の拒否)
第6条 正当な理由がなく返還した者及び条例第6条で許可を取り消された者に対しては、駐車場の使用を拒否するものとする。
2 町長が特に認める場合は前項の規定を適用しない。
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。