○高野町学校給食センター管理規則
平成22年3月30日
教委規則第1号
高野町学校給食共同調理場管理運営規程(昭和47年高野町教委規程第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町学校給食センター設置及び管理条例(平成22年高野町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象学校・所)
第2条 高野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食を実施する学校(所)は、次のとおりとする。
高野山小学校、花坂小学校、富貴小学校、高野山中学校、富貴中学校、高野山保育所 |
(業務及び業務委託)
第3条 給食センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の調理に関すること。
(4) 学校給食の配送に関すること。
(5) 学校給食の衛生管理に関すること。
(6) 学校給食設備の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるものの他、学校給食の実施に必要な業務
2 給食センターは、前項の業務のうち一部を除いて教育委員会が認めるものに委託することができる。
(職員)
第4条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 給食センター長
(2) 栄養士
(3) その他必要な職員
(職務)
第5条 給食センター長は、上司の命を受け、一般事務等に従事する。
2 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養及び衛生に関する業務等に従事する。
(学校給食主任)
第6条 各学校に学校給食主任を置く。
2 学校給食主任は、給食センターとの事務連絡に努め、献立及び給食指導の研究を行う。
(学校給食運営協議委員会)
第7条 学校給食運営協議委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 各学校(所)長及び給食関係職員
(2) 各PTA会長
(3) 委託業者代表
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。又、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、会長が招集する。
6 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。