○高野町営駐車場設置及び管理条例施行規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町営駐車場設置及び管理条例(平成24年高野町条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定により、駐車場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請等)
第2条 条例第4条の規定による定期駐車の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した場合、町長は速やかに審査を行い、駐車場使用有資格者としての可否を決定しなければならない。
3 町長は、申請者が有資格者と認めた場合、自動車駐車賃貸借契約書の締結をもって許可を行うものとする。
4 契約期間は、3年間を限度に締結するものとし、3年に到達した場合は契約を更新するものとする。ただし、契約期間内に自動車その他に変更が生じた場合は、契約を更新しなければならない。
(使用場所の限定)
第3条 前条により契約を締結した者(以下「使用者」という。)は、町長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)
第4条 町長は、使用者より申請があった場合、自動車保管場所使用承諾証明書と保管場所の所在図及び配置図を発行することができる。
(駐車場の返還)
第5条 駐車場を返還しようとする使用者は、返還1ヶ月前までに駐車場返還届を町長に提出しなければならない。
(目的外使用)
第6条 駐車場を公共的事業のため一時的に他の目的に使用する場合は、高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号)の規定により許可を受けなければならない。
(定期駐車申請の拒否)
第7条 正当な理由がなく返還した者及び条例第6条で許可を取り消された者に対しては、定期駐車の申請を拒否するものとする。
2 町長が特に認める場合は前項の規定を適用しない。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。