○高野町森林環境保全整備事業補助金交付要綱
平成25年9月11日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の持つ国土保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能に対する社会的要請にこたえ、調和のとれた森林の造成を計画的、かつ、効果的に推進し、森林の総合的機能の発揮に資するため、造林事業を行った者に対し、予算の範囲内で高野町森林環境保全整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、原則として事業主体が補助対象事業を完了した後に行うものとする。この場合において、補助金交付申請書(別記様式第1号)に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別紙参考様式1)
(2) 役員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 補助対象事業に係る補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施業地の森林以外の用途への転用(補助事業の施業地の売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は補助事業施業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は専用道整備の事業により整備した維持管理の為に必要な行為を除く。)は行わないこと。
(2) 森林経営計画又は森林施業計画に基づいて行う事業であって、当該森林施業計画の認定の取消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(交付の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付目的に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助対象事業の実施方法が不適当なとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の保存等)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)
事業区分 | 事業内容 | 対象経費 | 補助率 |
間伐 | 適切な密度管理を目的としてⅫ齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画に基づいて行うものであって森林法第10条の5に規定する市町村森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積 | 間伐及びこれに伴う作業に要する経費 | 県補助対象事業費の10%以内 |
除伐 | 下刈りが終了したⅤ齢級以下(天然林にあってはⅫ齢級以下)の林分(伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の場合にあってはこの限りではない。)において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰 | 除伐及びこれに伴う作業に要する経費 | 県補助対象事業費の5%以内 |
枝打 | 次のいずれかに該当する施業 (1)Ⅵ齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去 (2)Ⅻ齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 (3)ⅩⅧ齢級以下の林分において更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 | 枝打及びこれに伴う作業に要する経費 | 県補助対象事業費の5%以内 |
森林作業道整備 | 和歌山県森林環境保全整備事業(平成12年4月7日森第33号)第3条に定める付帯施設等整備を除く間伐、除伐、枝打ち等のいずれかの施業と一体的に実施されるもので継続的に使用され、かつ、「和歌山県森林作業道作設指針」(平成23年3月31日付け森第928号)に適合する作業道の開設及び改良(暴風、こう水、高潮、地震その他の以上な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業の復旧を含む。以下同じ。) | 森林作業道整備及びこれに伴う作業に要する経費 | 県補助対象事業費の5%以内 |