○高野町立こども園設置条例施行規則
平成26年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町立こども園設置条例(平成25年高野町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 長時間保育児 条例第5条第1項第1号に規定する者をいう
(2) 短時間保育児 前号に該当する者以外の者で条例第5条第1項第2号に規定する者をいう
(定員及び通園区域)
第3条 高野町立こども園(以下「こども園」という。)の定員及び通園区域は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 こども園に園長、教諭、保育士その他の職員を置く。
(短時間保育児の学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(短時間保育児の保育の休業日)
第6条 短時間保育児の保育の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日に関する法律」という。)に規定する休日、土曜日及び日曜日の他、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認め、町長の承認を得た日
2 前項以外の短時間保育児の保育の休業日については、特に必要があると認めるときは、町長はこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、別表第2のとおりとする。
(保育時間等)
第8条 長時間保育児の保育時間は、前条に規定する開園時間のうち原則8時間30分とする。
2 短時間保育児の毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き39週を下回らないこととする。
3 短時間保育児の保育時間は、午前8時30分から午後3時とする。
4 短時間保育児の保育時間は、特に必要があると認めるときは、町長はこれを変更することができる。
(入園手続き等)
第9条 こども園に児童を入園させようとする保護者は、こども園入園申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、保育の実施にあたり、町長が必要と認める書類がある場合は、当該書類を提出させることができる。
(入園の決定等)
第10条 町長は、長時間保育児に係る申し込みがあったときは、高野町保育所設置条例(昭和40年高野町条例第1号。以下「保育条例」という。)第4条に規定する保育基準に該当するか否かを、その家庭の状況等の調査を行い、慎重に審査し、入園の可否を決定しなければならない。
2 町長は、短時間保育児に係る申し込みがあったときは、必要な調査を行ったうえで、入園の諾否を決定しなければならない。
(届出の義務)
第12条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 長時間保育において保育基準に該当しなくなったとき。
(2) 児童を長期に欠席させ、又は退園させようとするとき。
(3) 児童又は家族が感染症の疾病にかかったとき。
(4) その他、町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
(保育実施の解除)
第13条 町長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 長時間保育児において保育基準に該当しなくなったとき。
(3) 本町以外に転出したとき。
(4) 1月以上無届で欠席したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(保育証書)
第14条 園長は、保育を修了したと認める子どもに別に定める保育証書を授与する。
(保育料の納付方法)
第15条 長時間保育児の保育料の納付方法は、保育所条例の例による。
2 短時間保育児の保育料の納付方法は、原則として年額を12月で除した金額を、町長が指定した方法により、毎月月末までに納付するものとする。
(預かり保育)
第17条 町長は、条例第4条第2号に規定する預かり保育を実施し、短時間保育児の保育時間終了後、利用を希望する在園児をこども園で預かり、保育を行うこととする。
2 預かり保育の実施日、申請手続きその他預かり保育の利用に関して必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
こども園名称 | 定員 | 通園区域 |
高野山こども園 | 長時間保育児の定員は66名とする | 通園区域は定めない |
短時間保育児の定員は30名とする |
別表第2(第7条関係)
こども園名称 | 開園時間 |
高野山こども園 | 午前7時から午後7時まで |