○高野町延長保育事業実施要綱
平成26年3月17日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 町長は、延長保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)を指定して実施する。
(実施日及び延長時間)
第3条 前条の実施施設における延長保育事業の実施日は、実施施設の保育実施日うち土曜日を除く日とし、延長期間は次のとおりとする。
保育開始前 | 保育終了後 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 午後5時から午後6時30分まで |
(対象児童)
第4条 延長保育の対象となる児童は、(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施を受けており、かつ、第2条の実施施設に入所している児童であって、保護者の勤務期間及び通勤時間等により保育時間の延長が必要と認められる児童とする。
(1) 延長保育事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。
(利用登録の解除)
第8条 町長は、利用者において、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当と認めるときは、利用登録を解除することができる。
(利用の申出)
第9条 利用者は、毎月の利用予定を当該利用月の前月末までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、第3条に掲げる利用時間のうち、保育開始前の利用にあたっては、利用の前日の午後5時までに、保育終了後の利用にあたっては利用当日の午後5時までに実施施設に申し出なければならない。
(利用の記録等)
第10条 町長は、利用者につき延長保育事業利用者台帳(様式第4号)により、延長保育利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。
2 前項の利用料の納期は、延長保育事業を利用した月の翌月の20日までとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料 | |
高野町保育所設置条例(昭和40年高野町条例第1号)別表に定める階層区分 | 利用時間 | |
A又はB階層世帯のうち母子世帯及び障害者のいる世帯 | 午前7時30分~午前8時30分 | 無料 |
午後5時~午後6時30分 | 無料 | |
その他の階層の世帯 | 午前7時30分~午前8時30分 | 対象児童1人1日当たり100円とする。 |
午後5時~午後6時まで | 対象児童1人1日当たり100円とする。 | |
午後6時~午後6時30分 | 対象児童1人1日当たり100円とする。 |