○高野町立こども園預かり保育事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町立こども園設置条例施行規則(平成26年高野町規則第1号。以下「施行規則」という。)に規定する預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 預かり保育事業の対象となる園児は、高野町立こども園に在園し、施行規則第2条第2号に規定する者(以下「短時間保育児」という。)であって、当該園児の保護者(以下「保護者」という。)の申し込みにより町長が承諾した者とする。

(実施日)

第3条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次の各号を除いた月曜日から金曜日までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日までの日

2 実施時間は、午後2時から午後5時までとする。ただし、施行規則第6条第1号から第4号までに規定する短時間保育の休業日においては、午前8時30分から午後5時とする。

(利用申請)

第4条 預かり保育事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、預かり保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に利用の申請をしなければならない。

(利用の諾否及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による利用の申し込みがあったときは、その内容を審査し、こども園の状況を考慮して、利用の諾否を決定し、預かり保育事業利用承諾通知書(様式第2号)又は預かり保育事業利用不承諾通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(届出)

第6条 前条の規定による利用の承諾を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 預かり保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用承諾の解除)

第7条 町長は、利用者において、預かり保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときには、利用承諾を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により預かり保育の実施の解除を決定したときは、預かり保育実施解除通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

(利用の申出)

第8条 利用者は、毎月の利用予定を当該利用月の前月の20日(その日が休園日にあたるときはその翌日)までに預かり保育実施こども園に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は速やかに預かり保育実施こども園に申し出なければならない。

(利用料の額等)

第9条 利用者が支払う利用料の額は、次の各号のとおりとする。ただし、当該預かり保育実施時間中の教材費、飲食物等の費用を含むものとする。

(1) 月曜日から金曜日においては1人1日につき200円とする。

(2) 施行規則第6条第1号から第4号までに規定する短時間保育の休業日においては1人1日につき900円とする。

(利用料の免除)

第10条 町長は、利用者が高野町立こども園設置条例(平成25年高野町条例第41号)第8条第4項に該当するときは利用料を免除することができる。

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする利用者は、預かり保育事業利用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の記録等)

第11条 預かり保育実施こども園は、利用者につき保育事業利用台帳(様式第6号)により、預かり保育状況を記録し、利用者の確認を受けるとともに、各月毎にその実績を町長に報告しなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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高野町立こども園預かり保育事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第9号

(平成26年4月1日施行)