○高野町鳥獣被害対策事業補助金交付要領
平成27年3月17日
告示第20号
高野町鳥獣被害対策事業(以下「本事業」という。)の実施については、高野町鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるところによるもののほか、この要領の定めるところによる。
採択基準
事業種目別実施基準及び補助内容
1 防護柵等設置支援事業
農業者等が行う野生鳥獣害防止施設(以下「防護柵等」という。)の設置を支援するものとし、次に掲げる基準によるものとする。
ア 農業者等が防護柵等の設置に要する資材費を対象とする。
イ 補助対象とする防護柵等の資材は、原則として5年以上の使用に耐えるものとする。
なお、電気柵については受電施設を含めないものとする。
ウ 防護柵等の資材に要する経費の上限単価は、900円/m以内とする。ただし、サル用は、2,000円/m以内とする。
エ 防護柵等の資材に要する経費の2/3以内とし、農業者等は1/3以上を負担することとする。ただし、上限単価を超える部分については、農業者が負担することとする。
オ 防護柵や防鳥ネット以外に鳥獣害防止効果の認められる資材についても補助対象とする。ただし、防止効果の有無については町長が別に定めるところによるものとする。
カ 対象作物は、家庭菜園や農作物以外の林産物などを含めないものとするが、農作物を防護する上で、一体的に防護するのが効果的と認められる場合などは、受益地に含めてよい。
キ 対象鳥獣は、農作物への被害が特定される鳥獣とする。
ク 本事業の実施年度から起算して5年以上経過しない農業者等が行う防護柵等の更新は認めない。ただし、対象鳥獣が異なるなど、再整備により侵入防止効果が上がるとみなされるものについては、補助対象とする。
ケ 古品古材の利用については、これを利用することにより新品の購入より事業費が低減される場合に限るものとする。また、使用する古品古材の材質、規格等は、新品新資材と一体的な施工及び管理を行う上で不都合のないものとし、かつ、新品新資材と同程度の耐用年数を有するものでなければならない。
なお、農業者等が無償で入手した古品古材は交付対象としないため、古品古材を利用しようとする農業者等は購入年月日等が記載された領収書等を提出することとする。
コ 防護柵等の設置方法は、原則圃場を囲むよう設置するものとする。ただし、山林部との棲み分けを図る等、防止効果が高いと認められる場合は、連続して線状に設置することも可とする。
サ 事業実施は原則属地主義で行う。
シ その他町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 有害鳥獣捕獲支援事業
野生鳥獣による被害を防除するため、町長が高野総合猟友会に依頼して行う鳥獣捕獲に要する経費に対して支援するものとし、次に掲げる基準による。
ア 補助対象は、有害鳥獣捕獲許可を受けて捕獲したものに限り、狩猟期間中に捕獲したものは含まない。また、狩猟期間中に行う鳥獣保護区内の有害鳥獣捕獲についても狩猟で捕獲したものとし、補助対象としない。
ニホンザルについては、麻酔薬(バルビツール系)を用いて安楽死措置に要する経費も補助対象とする。
イ この事業の捕獲の確認に当たっては、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 原則として町担当者が捕獲現場に直接赴き、当該捕獲鳥獣を実際に確認したものに限り対象とする。
(イ) (ア)に示す現地確認が困難な場合、次の方法により確認する。
1 捕獲個体全体と捕獲者が写っており、捕獲場所が特定できる日付入りの写真(捕獲個体の右側面に捕獲日をペンキ等で記入すること。)
2 捕獲個体、又はその部位(イノシシ、ニホンジカにあっては原則として尾、両耳、ニホンザルにあっては原則として尾。)
3 狩猟免許等支援事業
野生鳥獣の捕獲に取り組む農業者等が狩猟免許取得費用等を支援するものとし、次に掲げる基準による。
ア 補助対象経費は、狩猟免許取得(第2種銃猟免許及び網猟免許を除く)の事前講習会受講費用及び猟銃所持許可を受けるための射撃教習の費用とし、更新講習費用は対象としない。
(ア) 有害鳥獣の捕獲に取り組む農業者
(イ) 有害鳥獣の捕獲に取り組む町職員及び県鳥獣被害対策アドバイザー
(ウ) 農作物被害の有害鳥獣の捕獲に取り組む者
ウ 同条の別表の狩猟免許等取得支援事業の第一種銃猟免許補助の欄で表記している「野生鳥獣の捕獲に取り組む者」とは、有害鳥獣の捕獲に取り組む者をいう。
4 処理加工機器整備支援事業
イノシシ及びシカの獣肉処理加工に係る機器の整備を支援するものとし、次に掲げる基準による。
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けていること、又はそれが見込まれること。
イ 補助対象経費は、イノシシ及びニホンジカの獣肉処理加工機器に必要な機器(肉の切断や挽肉を行う加工機器、真空包装機器、冷凍庫、冷蔵庫等)の購入経費とし、施設整備は対象としない。
ウ 古品機器については、古品を使用することにより新品の購入より事業費が低減される場合に限るものとする。また、新品機器と同程度の耐用年数を有するものでなければならない。
なお、事業実施主体が無償で入手した古品機器は交付対象としないため、古品機器を利用しようとする事業実施主体は購入年月日等が記載された領収書等を提出することとする。
5 狩猟前訓練支援事業
高野総合猟友会が行う猟銃の狩猟前訓練(銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号)第10条の2に基づくもの)を支援するものとし、次に掲げる基準による。
ア 訓練参加者は、1回あたり3名以上とする。
イ 補助対象経費は、会場の使用料及び消耗品費とし、射撃場までの交通費等は含まないものとする。
なお、会場使用料には、クレー代を含み、消耗品費は1回あたり1,300円/人(定額)とする。
ウ 1人あたりの訓練回数は、上限4回までとする。
6 有害サル郡捕獲支援事業
サル管理捕獲を県から委託された町が依頼する高野総合猟友会が囲いわなを設置し、サルを捕獲する際、使用するエサ代に要する経費を補助対象とする。囲いわな1箇所あたり468,000を上限とする。
この実施基準は平成27年度の補助金から適用する。