○高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
平成31年3月25日
規則第2号
高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成7年高野町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年高野町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 世帯の全員の住民票の写し
(3) 申請者、申請者と同居する配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類等
(4) その他町長が必要と認める書類
4 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の更新等)
第5条 町長は、受給資格者についての前年の所得額等を確認するため、毎年更新を行うものとし、期間は、11月1日から翌年10月31日とする。給付対象者は、町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者、申請者と同居する配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類等
(2) 受給者証
(受給資格証の有効期間)
第6条 受給資格証は、毎年11月1日に更新を行うものとする。
2 受給資格証は、申請日又は更新日からそれ以後最初の10月31日又は受給資格消滅日のいずれか早い日までの間有効とする。
(受給者証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
2 受給資格者は、受給資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者資格証を町長に返納しなければならない。
(ひとり親家庭医療費の支払)
第8条 受給資格者は、条例第6条第1項の規定によりひとり親家庭医療費の給付を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費給付申請(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書等を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、和歌山県内の医療機関等(その他、委託対象外分を除く。)への給付費の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会・和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとし、医療機関等(その他、委託対象外分)への給付費の支払に委託して行うものとし、医療機関等(その他、委託対象外分)への直接の支払については、ひとり親家庭医療費請求書(様式第7号)又は療養費支給申請書等により行うものとする。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を掲示しなければならない。
(ひとり親家庭医療費の給付決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第13条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公募等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、従前の例による。