○高野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和3年4月1日
告示第15号
(設置)
第1条 町長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による町民の健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、高野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、町長の指示により主として予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について、医学的な見地から疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は部検の実施についての助言等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は、町長が委嘱又は任命する。
(1) 橋本保健所から選出された者 1名
(2) 一般社団法人伊都医師会から選出された者 3人
(3) 町職員から選出された者 1人
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(除斥)
第5条 委員が予防接種による健康被害の発生に係る当事者となった場合、当該委員は、当該事項を調査する委員会に参加することができない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が委員長の職務を代理する。
(審議の請求)
第7条 町長は、医療機関又は健康被害を受けた者若しくはその保護者等から予防接種が起因する疑いがあると思われる事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第8条 委員長は、前条の規定により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の定めるところによる。
(意見の聴取等)
第11条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定に違反した者は、法第61条の3及び高野町個人情報保護条例第36条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(秘密の保持)
第12条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第13条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。