○地籍調査事業成果品等の交付事務取扱要領

平成24年4月1日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業の成果品や調査関係資料(以下「成果品等」という。)を、町民サービスの向上及び地籍調査成果の有効活用に寄与するため、交付することについて必要な事項を定める。

(交付の場所)

第2条 成果品等を交付する場所は、高野町地籍調査担当課とする。

(成果品等)

第3条 この要領に定める地籍調査事業の成果品等は、登記が完了している時点のもので、次のとおりとする。

・座標値一覧表(A4)

・面積測定観測計算書(A4)

・筆界点番号図(A3以下)

・その他登記手続き上必要な成果品(A3以下)

(申請)

第4条 交付の申請は、申請しようとするもの(以下、「申請者」という。)が、別記様式に定める「地籍調査事業成果品等交付申請書」を提出することにより行う。

(交付)

第5条 交付は、担当課職員が用意し、行うものとする。

(周知)

第6条 交付する成果品等は、地籍調査時点の資料であることを申請者に周知すること。

(手数料)

第7条 手数料については、高野町手数料条例(平成18年高野町条例第12号)による。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成24年4月2日から施行する。

画像

地籍調査事業成果品等の交付事務取扱要領

平成24年4月1日 要領第1号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 要領第1号