○地籍調査事業成果品等の交付事務取扱要領
平成24年4月1日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業の成果品や調査関係資料(以下「成果品等」という。)を、町民サービスの向上及び地籍調査成果の有効活用に寄与するため、交付することについて必要な事項を定める。
(交付の場所)
第2条 成果品等を交付する場所は、高野町地籍調査担当課とする。
(成果品等)
第3条 この要領に定める地籍調査事業の成果品等は、登記が完了している時点のもので、次のとおりとする。
・座標値一覧表(A4)
・面積測定観測計算書(A4)
・筆界点番号図(A3以下)
・その他登記手続き上必要な成果品(A3以下)
(申請)
第4条 交付の申請は、申請しようとするもの(以下、「申請者」という。)が、別記様式に定める「地籍調査事業成果品等交付申請書」を提出することにより行う。
(交付)
第5条 交付は、担当課職員が用意し、行うものとする。
(周知)
第6条 交付する成果品等は、地籍調査時点の資料であることを申請者に周知すること。
(手数料)
第7条 手数料については、高野町手数料条例(平成18年高野町条例第12号)による。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年4月2日から施行する。