○高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。