○高野町職員旅費支給規則
平成28年6月30日
規則第16号
高野町職員旅費支給規則(昭和34年高野町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(移転料)
第2条 条例別表第3に規定するその他とは、職員と生計を一にしている職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに他の親族を伴う移転をいう。
(出張命令)
第3条 本町の職員が公務のために旅行するときは、出張伺兼命令書を出張命令権者に提出しなければならない。
2 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、出張者の申請に基づきこれを変更することができる。
3 前項の規定により、出張者が出張命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を出張命令権者に提出しなければならない。
(旅費の請求等)
第4条 旅費を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員で精算をしようとするものは、出張復命兼旅費請求領収書を当該旅費の支出又は支払をするもの(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該出張を完了した後、速やかに前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。