○高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要領
平成30年8月8日
告示第27号
第1 趣旨
高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱(平成30年高野町告示第26号。以下「実施要綱」という。)に基づく高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業(以下「充実対策事業」という。)は、実施要綱及び高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱(平成30年高野町告示第28号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。
第2 定義
第3 事業の実施
1 採択基準の運用
実施要綱別表に掲げる採択基準(以下「採択基準」という。)は、次により運用するものとする。
(1) 年就労日数の運用
ア 年就労日は、事業年度における認定計画の期間の就労日数とし、1日の労働時間が所定労働時間の2分の1に満たない就労日、有給休暇、労働災害による休暇等は含まないものとする。
イ 事業年度内の適用年齢である期間中の就労日数のいかんにかかわらず運用するものとする。
ウ 採択基準中「おおむね」とあるのは、年就労日数が当該基準日数から2割を減じた日数以上であり、かつ、当該事業年度の前年度を含む過去3年間の年度のうち、いずれかの年度の年就労日数が当該基準日数以上である場合に適用するものとする。
(2) 被保険者等の運用
雇用保険、健康保険、厚生年金に係る被保険者又は組合員であることの採択基準は、事業年度の初日における状態をいうものとする。
(3) 認定計画における改善措置の運用
実施要綱別表の採択基準の1の(2)、2及び3の「認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。」は、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更等に伴う林業労働力の確保の促進に関する法律の運用についての一部改正について」(平成23年4月26日付け22林政経第283号、職発0426第23号林野庁長官・厚生労働省職業安定局長連名通知)による改正以前に認定を受けた認定計画の場合は適用しない。
第4 事業計画等
1 事業計画書に添付する書類
実施要綱第4条第1項の事業実施計画書(同条第3項の変更に係る事業実施計画書を含む。)には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業対象者名簿(様式第1号)
(2) 事業別助成調書(様式第2号)
2 事業計画の承認要件
次の要件を全て満たす場合、実施要綱第4条第2項又は第4項の承認をするものとする。
(1) 事業計画の内容が、林業労働者の社会保障の充実を促進する上で適切なものであること。
(2) 市町村の助成が確実であること。
3 事業計画の承認通知
実施要綱第4条第2項又は第4項の承認をしたときは、町長は、当該承認に係る林業事業体にその旨を通知するものとする。
4 事業計画の軽微な変更
実施要綱第4条第3項の別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 助成を受けようとする事業区分の新設又は廃止
(2) 事業の対象にしようとする林業労働者数の増減
(3) 事業に要する町補助金の増減
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成30年度の事業から適用するものとする。